【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

連絡しても無視する相続人がいる場合はどうすればいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続が発生し遺産分けをしなければならなくなったので、他の相続人に連絡を取ろうと思ったところ、無視されて連絡が取れない、という場合の対応方法について、お話します。


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遺産分割協議は相続人全員の合意が必要

相続が発生した場合、遺言があれば(法的に有効な遺言であることが前提)、その遺言どおりに遺産分けをすることができます。

遺言がない場合(遺言に記載のない財産がある)には、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを「全員一致」で決めることで、遺産分けをすることができます。

ということは、この場合、誰か一人でも反対すれば、遺産分けは成立しません。

もっと言うと、反対するどころか、誰か一人でも連絡が取れない相続人がいたら、遺産分けは成立しません。

相続人は誰なのかをきちんと確認する

大前提の話となりますが、相続が発生した場合、誰が相続人になるのかをきちんと確認しましょう。

「常識的に考えて相続人はこの○人」と何となく考えて思い込んでいても、実際には他にも相続人がいたり、逆に相続人だと思っていた方が相続人ではなかったりすることがあります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得することで、相続人が誰なのかをきちんと把握しましょう。

ここを間違うと、遺産分けも成立しませんし、相続税の申告も間違ったモノになります。

連絡しても無視する相続人に対する対応方法

上記の戸籍謄本等の確認により、相続人が確定し(判明し)、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしようと思って連絡をしても、他の相続人に連絡が取れない場合、どうすればいいのでしょうか?

下記の方法を選択する場合、司法書士の先生や弁護士の先生の力を借りる方が良い場合が多いです。

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全く違う場所に住んでいる可能性がある

「住んでいる家に行っても、いつも居留守を使われて家から出てこない、手紙を出しても返事が来ない」と思っていたら、実は他の場所に引っ越している、という場合も考えられます。

その相続人の方の住民票や戸籍の附票を取得等することにより、今の住所が分かる場合があります。

遺産分割を放置することのデメリットを伝える

(返事がない、つまり無視されていても)手紙が相手に届く場合、遺産分割を放置することによるデメリットを手紙に書いて伝えましょう。

実は、相続税の申告は遺産分けがまとまっていなくても、待ってはくれません(10ヶ月以内に申告要)。

法定相続人が法定相続分で遺産分けしたものとして、相続税を納めなければなりません。

その場合、(特例が適用できないことにより)遺産分けが決まった場合に比べて、相続税が高くなる場合もあります。

他の人に連絡を取ってもらう

相続人間の仲が悪いため、相続人の方が連絡をすると無視する場合でも、他のお世話になっている親族の方が連絡を取ったり、弁護士の先生から連絡があれば、応答してくれる可能性があります。

本当に連絡が取れない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらったり、「失踪宣告」の手続きを検討することになります。

下記の記事もご参照ください。

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相続人の方が行方不明の場合の相続税申告はどうなる?