相続税専門税理士の富山です。
今回は、みなし相続財産の代表例である死亡保険金や死亡退職金について、お話します。
自分で金額が決められる相続財産
死亡保険金や死亡退職金には、相続税がかかります。
これらは、「みなし相続財産」と言います。
死亡保険金は、生命保険会社から支払われ、死亡退職金は、会社から支払われるモノです。
亡くなった方が所有していた財産ではありません。
つまり、(本来の)相続財産ではないのです。
しかし、死亡保険金・死亡退職金は、死亡(相続)を起因として支払われるものであり、また、財産性があることから、相続財産とみなして、相続税が課税されることになっています。
この2つのみなし相続財産の大きな特徴は、金額を自由に決めることができる、ということです。
(保険料負担や年齢の制限があるにせよ)死亡保険は理論上、いくらでも入ることができます。
死亡退職金も同様です。
同族会社(親族で経営している会社)の場合、例えば社長が亡くなったら、その社長のご遺族に、いくらの死亡退職金を支給するか、というのは、(退職金規定等の制限があるにせよ、功績などによる増減が可能であるため)自由に決めることができます。
非課税限度額・損金算入限度額がある
相続税には、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)がありますが、死亡保険金や死亡退職金には、これとは別の非課税枠が設けられています。
それぞれ、「500万円×法定相続人の数」です。
また、死亡退職金については、いくら払ってもそれが丸々全部、会社の経費になるというワケではなく、その役員の生前の給与の金額や、勤続年数、会社に対する貢献度などによって、おおよそ経費になる限度額があります。
例えば、相続人が4人の場合には、死亡保険金・死亡退職金ともに、非課税枠が500万円×4人=2,000万円になります。
それぞれ、2,000万円支給した場合には、相続税が全くかからない(相続税の非課税枠を使うまでもなく相続税がかからない)ということになります。
それに対して、3,000万円支給した場合には、非課税枠を超える1,000万円が相続税の課税対象になってくるため、「じゃあ、相続税を払いたくないから、ピッタリ2,000万円にしよう!」と考えがちですが、本当にそれでトクなのか、検討する必要があります。
そのみなし相続財産の特質を活かせ!
死亡保険金は、受取人を指定することができます。
つまり、遺産分割協議とは関係なく、特定の相続人などに取得させることができます。
例えば、跡取りである長男に自宅を相続させたいという場合、その長男を、多額の死亡保険金の受取人に指定しておけば、長男はその死亡保険金を、話し合いをまとめるために他の兄弟に支払う代償分割金の原資にすることができます。
それによって、跡継ぎである長男に確実に家を相続させることができるかもしれません。
死亡保険金が少ないと、それが不可能になるかもしれません。
死亡退職金にも同じような事が言えますが、こちらの場合にはもっと色々な要素が絡んできます。
まず、死亡退職金を支払うことにより、会社は法人税を安くする(法人税の節税をする)ことができます。
同族会社は、法人と個人が一体になっているようなところがあります。
死亡退職金を増やすことにより、相続税が若干高くなっても、それを上回る法人税の節税効果がある場合、全体としては死亡退職金を多く払った方が、結果としてトクという判断もできます。
また、相続財産の中に同族会社の株式がある場合、死亡退職金を多く支払うことにより、(会社はその死亡退職金を支払わなければならなくなることにより財産が減るため)その株式の評価額が下がり、相続税自体も下がる場合があります。
想う相続税理士