相続税専門税理士の富山です。
今回は、自分が相続した財産の計上もれが発覚し、相続税の修正申告をすることになった場合における、他の相続人に対する影響について、お話します。
相続税は相続人別々に計算するモノではない
相続税の計算は、まず亡くなった方から財産を取得した方ごとに、プラスの財産からマイナスの財産を引いた正味の財産の金額を計算します。
そして、その皆さんの取得した正味の財産の金額を合計して、そこから遺産に係る基礎控除額を控除し、その残りの金額に対して相続税を計算します。
その計算された全体の財産に対する相続税を、財産の取得割合に応じて配分します。
例えば、全体の財産の3割を相続する人は、全体の財産に対する相続税の3割を納めることになる、ということです。
このように、相続税は相続人ごとに個別に計算するワケではなく、それを合計した全財産に対して相続税を計算し、その相続税の総額を財産の取得比率に応じて分けっこして納める、という流れになります。
相続税は財産が増えれば税率が上がる
上記のように、全体の財産に対して相続税を計算するのですが、その際の税率は、財産が増えれば増えるほど、税率が上がるようになっています。
税率が上がれば計算される相続税が増え、それを分けっこして納める相続人など全員の個別の相続税も増える、ということになります。
隠していた財産がバレると他の相続人の相続税も増える
1億円の財産を相続人でどう分けようが、全体の財産の金額は同じですから、相続税の税率は変わりません。
多く相続した方がその分、相続税を多めに負担する、というだけです。
しかし、他の相続人に隠していた財産(例えば現金1,000万円)が後から税務調査などにより発覚した場合、修正申告をすることになりますが、この場合には、当初申告した財産の金額1億円に1,000万円が加算され、全体の財産の金額が増えますので、相続税の税率が上がります。
そうすると、上記でお話したように他の相続人の相続税も増えます。
他の相続人からすれば、「自分はちゃんと財産を申告したのに何で追加の相続税を払わなければならないのか?」という気持ちになります(延滞税もかかります)。
館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言
想う相続税理士