相続税専門税理士の富山です。
今回は、農地の評価方法について、お話します。
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まずは農地を区分する
「農地」と一言に言っても、どこに所在しているか等によって、法律による規制が全く異なります。
そこで、農地は次の4種類に区分して評価します。
財産評価基本通達(一部抜粋)
34 農地の分類
農地を評価する場合、その農地を36《純農地の範囲》から36-4《市街地農地の範囲》までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。
(1) 純農地
(2) 中間農地
(3) 市街地周辺農地
(4) 市街地農地
純農地および中間農地の評価
純農地および中間農地は、倍率方式により評価します。
「その農地の固定資産税評価額」×「倍率」
で計算します。
財産評価基準書(国税庁HP)をチェックしましょう。
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市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地は、
「その農地が市街地農地であるとした場合の価額」×80%
で計算します。
市街地農地の評価
市街地農地は、宅地比準方式または倍率方式により評価します。
宅地比準方式
① 「その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」
② 「その農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1㎡当たりの造成費に相当する金額」)
③ (①△②)×地積
で計算します。
その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額
上記①の金額は、次のいずれかの金額をベースに計算します。
路線価方式により評価する地域にある場合
「路線価」をベースに計算します。
倍率方式により評価する地域にある場合
「評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額」をベースに計算します。
この場合の「評価額」は、「固定資産税評価額」ではなく、あくまで「相続税評価額」です。
ですから、「固定資産税評価額×宅地の倍率」をベースとした金額です。
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ただし、路線価地域にあっては、宅地の場合と同様に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られます。
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