相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税贈与により取得した財産について、まだ相続税の精算を受けていない場合に、その財産を売却や贈与できるのかどうか、ということについて、お話します。
相続があって初めて課税が完結する贈与税課税制度
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、「相続時精算課税」を選択することができます。
この相続時精算課税制度は、贈与の時には2,500万円の大きな非課税枠を設けている(2,500万円を超えた部分については20%の贈与税がかかります)代わりに、その財産の全額が相続税の課税対象となる制度です。
したがって、2,500万円を超えた部分について納めた20%の贈与税は、「相続税の前払い」であり、相続税の申告の際に精算されます(納めるべき相続税から差し引かれます)。
相続税の課税に至っていなくても財産は自由に処分できる
相続税は、亡くなった方が亡くなった時点において所有していた財産に対して課税されます。
それに加えて、この相続時精算課税制度により贈与された財産がある場合には、その贈与財産に対しても相続税が課税されるワケですが、亡くなった時点において、その相続精算課税贈与財産が相続人の手元になかったとしても、相続税の課税対象になります。
逆に言えば、その財産をそのまま所有し続けていなければいけない、ということではなく、売ったり贈与したりしても問題ない、ということです。
財産が手元になくても相続税の課税を受けるということは?
もらった財産が自由に使えるのは当たり前、と思うかもしれませんし、自由に使えるのはいいことだ、と思うかもしれませんが、相続税の納税義務が残ることだけは、留意しておく必要があります。
2,500万円の土地を相続精算課税贈与により受け取り、その土地を、例えば子供に贈与した場合でも、相続があった場合には、その2,500万円の財産に対して、相続税が課税されます。
その贈与を受けた土地を処分(売却)して納税資金を工面しようとしても、もう子供に贈与してしまっていれば、それができないワケです。
これは、処分していない場合でも同じです。
例えば、贈与の時には2,500万円の評価だったものが、相続の時に100万円の評価しかなくなっていた場合であったとしても、2,500万円に対する相続税が課税されます。
想う相続税理士
つまり、どれだけ税金がかかるか分からない状態で財産をもらうということになりますから、そのリスクをきちんと考えて財産をもらいましょう。