相続税が経費になる
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経費を計上することで→利益(儲け)が減り→所得税が減る
一定の自宅敷地ならほぼ無税で売却可能
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それは「相続空き家の特例」
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「空き家」とあるように、亡くなった方が1人で住んでいた自宅の敷地を売却することが要件
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相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することも要件
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その他にも、パターンに応じて、様々な要件がある
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この特例は、土地の売却に伴う利益(儲け)を最大3,000万円控除できる
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3,000万円の経費を計上するのと同じ効果がある(ほぼ無税)
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普通の土地の売却として申告してしまったら、メチャクチャもったいない
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税理士に依頼して相続税の申告をしていて、土地を売却した時に、またその税理士に依頼すれば、その税理士が気づいて申告してくれる
相続税で得するか、所得税で得するか
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このパターンで相続すると、相続空き家の特例は適用できない(同居親族が住んでいるため「空き家」にならないから)
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今後、自宅の敷地を売る(売れる)予定がある場合、 同居していた方が得なのか、同居していない方が得なのかを判断するためには、予想される相続財産の規模や売値に基づくシミュレーションが必要
相続税の申告はやり直し(になるかも)
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相続税の申告をする際、土地の評価は「実際の面積」で計算しなければならない
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とはいえ、測量には結構なお金がかかることなどにより、通常は「登記簿」や「固定資産評価証明書(固定資産税の課税明細書)」に記載されている面積で計算する
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しかし、測量をして「実際の面積」が計算されたら話は別
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「実際の面積」が分かっているのであれば、当然、それを元に計算しなければならない
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相続税を計算した時の面積よりも、「実際の面積」の方が大きければ、修正申告(所得税の追加納付)が必要
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逆に「実際の面積」の方が小さければ、更正の請求(所得税の還付の申請)が可能
想う相続税理士