【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

意外と知らない相続した土地を売却すると起こること

この記事の結論
土地を相続した時の相続税が、土地を売却した時の所得税に影響を及ぼすことがあります。また、相続税を納めていない場合でも、相続した土地を売却したときに受けられる特例があります。逆に、相続した土地を売却することにより、相続した時の相続税の申告がやり直しになることもあります。

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相続税が経費になる

土地の売却に伴う利益(儲け)については、所得税の確定申告をしなければならないが、土地を相続した際に相続人が相続税を納付している場合で、その相続した土地を亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却した場合、その確定申告では、土地を相続する際に納付した相続税を経費にすることができる

経費を計上することで→利益(儲け)が減り→所得税が減る

一定の自宅敷地ならほぼ無税で売却可能

土地を相続する際に相続税を払っていなくても、所得税が安くなる特例がある

それは「相続空き家の特例」

「空き家」とあるように、亡くなった方が1人で住んでいた自宅の敷地を売却することが要件

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することも要件

その他にも、パターンに応じて、様々な要件がある

この特例は、土地の売却に伴う利益(儲け)を最大3,000万円控除できる

3,000万円の経費を計上するのと同じ効果がある(ほぼ無税)

普通の土地の売却として申告してしまったら、メチャクチャもったいない

税理士に依頼して相続税の申告をしていて、土地を売却した時に、またその税理士に依頼すれば、その税理士が気づいて申告してくれる

相続税で得するか、所得税で得するか

自宅の敷地を同居親族が相続した場合、小規模宅地等の特例により、100坪まで8割引で相続税を計算することができる

このパターンで相続すると、相続空き家の特例は適用できない(同居親族が住んでいるため「空き家」にならないから)

今後、自宅の敷地を売る(売れる)予定がある場合、 同居していた方が得なのか、同居していない方が得なのかを判断するためには、予想される相続財産の規模や売値に基づくシミュレーションが必要

相続税の申告はやり直し(になるかも)

土地を売却する際に測量を行うと、相続税の申告をやり直す可能性が出てくる

相続税の申告をする際、土地の評価は「実際の面積」で計算しなければならない

とはいえ、測量には結構なお金がかかることなどにより、通常は「登記簿」や「固定資産評価証明書(固定資産税の課税明細書)」に記載されている面積で計算する

しかし、測量をして「実際の面積」が計算されたら話は別

「実際の面積」が分かっているのであれば、当然、それを元に計算しなければならない

相続税を計算した時の面積よりも、「実際の面積」の方が大きければ、修正申告(所得税の追加納付)が必要

逆に「実際の面積」の方が小さければ、更正の請求(所得税の還付の申請)が可能

想う相続税理士

土地の売却に係る確定申告においては売買契約書を添付するので、税務署に「実際の面積」をお知らせしていますので、ご注意を。