相続放棄をすれば、それらの土地や建物とは無関係になれる、と聞きました。
本当でしょうか?
想う相続税理士
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
亡くなった方の「子」が相続放棄をした場合には、「親」や「兄弟姉妹」などが相続人となる(後で親族間でモメないようにご注意を!)
亡くなられた方の配偶者(夫または妻)と,その子が第1順位の相続人の場合で,その子が全員相続放棄をすると,亡くなられた方に直系尊属(父母や祖父母)や兄弟姉妹がいれば,亡くなられた方の親や兄弟姉妹(代襲相続人を含む。)が第2順位,第3順位として順次相続人となります。従って,第2順位,第3順位の相続人も相続をしない場合は,先順位の相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に,相続放棄の申述をする必要があります。このとき,配偶者が相続放棄をしたかどうかは関係ありません。(裁判所ホームページ)
相続財産の管理義務から逃れるためには、「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てする必要がある
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。(裁判所ホームページ)
「相続財産管理人」はタダで動いてくれるわけではないので予納金を払う
相続財産の内容から,相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には,相続財産管理人が円滑に事務を行うことができるように,申立人に相当額を予納金として納付していただくことがあります。(裁判所ホームページ)
想う相続税理士秘書