相続税専門税理士の富山です。
今回は、贈与による相続税対策について、お話します。
一代飛ばし贈与をする
子供に財産を贈与してもいいのですが、子供が既に財産を持っている方の場合、子供の財産が増えることにより、子供に万が一のことがあった場合の相続税が増えてしまいます。
そのような場合には、孫に贈与します。
相続税の申告においては、孫が財産を取得すると、2割増し課税されます。
贈与税の場合、18歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与の場合、贈与税の税率が一般税率から特例税率に切り替わり、逆に贈与税が安くなります。
収益物件を贈与する
地代や家賃は、その収益物件に帰属します。
年間の手残りが1,000万円の土地を所有している場合、5年経過すると預貯金が5,000万円増加します。
つまり、相続財産が増加します。
その土地を子供に贈与すれば、その毎年の1,000万円は子供のモノになりますので、相続財産は増加せず、子供の財産が増えます。
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相続税の納税に備えることができますから。
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値上がりが確実な財産を贈与する
高収益な同族会社の株式や、将来、区画整理等が予想される土地は、評価額が安いうちに贈与しておけば、後から値上がりしても、相続税の課税対象が増加しません。
「方法」と「税率」と「制度」を検討する
贈与をすれば、相続税はかからなくなるかもしれませんが、贈与税がかかります。
通常、相続税よりも贈与税の方が実効税率が高くなります。
贈与により本当に相続税対策になるかの検証が必要です。
贈与財産の総額に対する贈与税の実効税率を下げる方法は2つあります。
1つ目は、「もらう人の人数を増やす」こと、2つ目は、「もらう年数を増やす」ことです。
一般的な暦年課税贈与は、「もらう人1人につき1年で110万円」の非課税枠があります。
もらう人毎に110万円ですから、人数を増やせば総非課税枠も増えます。
1年で110万円ですから、10年贈与すれば1,100万円の非課税贈与が可能です。
また、相続時精算課税制度を選択すると、最終的に相続税の税率で財産が移転することになりますが、一般的な暦年課税贈与(年間110万円まで非課税)が使えなくなる等のデメリットに留意する必要があります。
生前贈与加算に注意
その贈与から3年以内に父Aさんが亡くなりました。
父Aさんの全財産を長男Aさんが相続しました。
非課税贈与を検討する
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