相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の修正申告をしなければならなくなった際に、延滞税の金額を減らす方法について、お話します。
修正申告に係る相続税を「予納」できる
国税には「あらかじめ納付」することができる「予納制度」があります。
通常、申告書を提出して、その申告書に記載された税額を支払う(納付する)、という流れになると思います。
先に納付することもあるでしょうが、その場合でも、電子申告や署名・提出という手続自体が遅れているだけで、税額自体(計算自体)は確定しているので、先に納付できるワケです。
この予納制度なら、そういうレベルの話ではなく、確定していない見込額を納付することができます。
税務調査が長引けば長引くほど延滞税の金額は増大する
相続税の申告書を提出した後、税務署から連絡があり、税務調査を受けることになったとします。
すぐに決着することもあれば、なかなか話がまとまらないこともあります。
いろいろな論点が出てしまい、修正税額が多額になることが予想される場合であっても、「これは長引きそうだ、決着までに時間がかかると延滞税が増えて大変だぞ」と焦って、不用意に妥協する必要はありません。
この「予納税度」を使って、修正税額の見込額を納付しておくのです。
通常、延滞税の計算対象期間は、「当初申告の法定申告期限」から「修正申告書提出日」です。
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これが、予納制度を利用することにより、「当初申告の法定申告期限」から「予納日」までに短縮されるため、延滞税の金額を少なくすることができるのです。
結果的に予納額が少なかったら?多かったら?
予納はあくまでも見込納付です。
実際に税務調査が決着し、修正申告書の提出により修正税額(追加で納める相続税)が確定した場合、予納した金額とズレることも当然あります。
もし、結果的に予納額が足りなかったら(予納額<修正確定税額)、残りの本税を別途納付することになります。
逆に、結果的に予納し過ぎてしまったら(予納額>修正確定税額)、他の未納の国税に充当され、それでも余る場合には、ちゃんと還付されます。
想う相続税理士秘書
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