【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税の修正申告における延滞税を減らす方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の修正申告をしなければならなくなった際に、延滞税の金額を減らす方法について、お話します。


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修正申告に係る相続税を「予納」できる

国税には「あらかじめ納付」することができる「予納制度」があります。

通常、申告書を提出して、その申告書に記載された税額を支払う(納付する)、という流れになると思います。

先に納付することもあるでしょうが、その場合でも、電子申告や署名・提出という手続自体が遅れているだけで、税額自体(計算自体)は確定しているので、先に納付できるワケです。

この予納制度なら、そういうレベルの話ではなく、確定していない見込額を納付することができます。

税務調査が長引けば長引くほど延滞税の金額は増大する

相続税の申告書を提出した後、税務署から連絡があり、税務調査を受けることになったとします。

すぐに決着することもあれば、なかなか話がまとまらないこともあります。

いろいろな論点が出てしまい、修正税額が多額になることが予想される場合であっても、「これは長引きそうだ、決着までに時間がかかると延滞税が増えて大変だぞ」と焦って、不用意に妥協する必要はありません。

この「予納税度」を使って、修正税額の見込額を納付しておくのです。

通常、延滞税の計算対象期間は、「当初申告の法定申告期限」から「修正申告書提出日」です。

想う相続税理士

修正申告書提出日までに修正税額を完納していなければ、計算対象期間は完納日まで延長されます。

これが、予納制度を利用することにより、「当初申告の法定申告期限」から「予納日」までに短縮されるため、延滞税の金額を少なくすることができるのです。

結果的に予納額が少なかったら?多かったら?

予納はあくまでも見込納付です。

実際に税務調査が決着し、修正申告書の提出により修正税額(追加で納める相続税)が確定した場合、予納した金額とズレることも当然あります。

もし、結果的に予納額が足りなかったら(予納額<修正確定税額)、残りの本税を別途納付することになります。

逆に、結果的に予納し過ぎてしまったら(予納額>修正確定税額)、他の未納の国税に充当され、それでも余る場合には、ちゃんと還付されます。

「国税の予納の申出書」を提出します。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

当初申告の法定申告期限から1年を経過して修正申告等をする場合で「除算期間」がある場合には、予納をしても、延滞税が少なくならない場合もありますので、ご注意を。