相続税専門税理士の富山です。
今回は、成年年齢を18歳に引き下げる民法改正が、相続税・贈与税の特例にどう影響するかについて、お話します。
年の途中で取扱いが変わる
民法の改正によって、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
いつから引き下げられたかというと、令和4年4月1日からです。
したがって、令和4年3月31日以前の相続・贈与と、令和4年4月1日以降の相続・贈与で、成年の判断が変わる、ということになります。
贈与税はその年の1月1日で見る場合がある!
相続税の計算においては、「未成年者控除」というモノがありますが、この「未成年かどうか」を判断するのは、その相続があった日です。
ですから、今年の3月以前の相続に係る相続税申告においては、その相続の日に20歳未満の方が未成年者控除を適用することができ、今年の4月以降の相続に係る相続税申告においては、その相続の日に18歳未満の方が適用できる、ということになります
それに対し、贈与税の特例の場合には、その「贈与があった日の年齢」ではなく、その「贈与があった年の1月1日時点の年齢」で判断する場合があります。
想う相続税理士秘書
具体的には、「相続時精算課税贈与」や「住宅取得等資金の非課税贈与」、「特例税率適用の暦年課税贈与」がこれに該当します。
これらについては、次の順番で考えます。
- その贈与はいつあったか?(今年の3月以前か、それとも、4月以降か)
- その贈与により財産を取得した方は、その年の元日において何歳だったか?
そして、
今年の4月以降の贈与→その年の元日における年齢が18歳以上
という年齢要件となります。
特例の適用不可なら強制的に一般税率の暦年課税贈与!
年齢要件を満たさないことなどにより、特例の適用を受けることができなければ、通常の贈与税課税(年間110万円の非課税枠がある暦年課税贈与で、税率が安くないパターン)が強制されます。
「成年年齢が18歳に引き下げられたから、特例贈与が適用できるぞ!」と思って、18歳の子や孫に贈与したら、今年の1月1日の年齢が17歳だった、なんていうことがないように、ご注意を。
これは来年以降も同様で、贈与があった日に18歳以上であったとしても、その年の1月1日において17歳だったら、特例は適用不可です。
来年以降も含めて、これから上記の特例贈与をする場合には、その年の1月1日時点で18歳以上かどうかを、きちんとを確認するようにしましょう。
贈与税でもその年の1月1日で見ない場合がある!
結婚・子育て資金の非課税贈与については、その結婚・子育て資金管理契約の締結の日で判断します。
したがって、今年の3月以前の贈与については、契約締結の日において20歳以上かどうか、今年の4月以降の贈与については、契約締結の日において18歳以上かどうか、という年齢判断となります。
想う相続税理士