【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

成年後見人を選んでもらえばすべてが解決する?

バーチャル相談問答
父が認知症になりました。

万が一、父が亡くなった場合には、相続税が多額にかかる恐れがあるため、いらない土地を売却したりして財産の整理をし、また、相続税対策もしたいと考えています。

しかし、
・認知症になっていると、売却などの契約ができない可能性がある
・そのような場合には、「成年後見人」に代わりに契約などをしてもらうことになる
と聞いたのですが、本当でしょうか?

想う相続税理士

契約締結時に意思能力がない場合には、その契約が無効となります。

このような方を保護するため、「成年後見制度」というものがあります。

解説・補足

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成年後見制度とは?

成年後見制度について(裁判所ホームページ・一部抜粋)

成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。

「後見」とは,どのような制度なのですか。
認知症,知的障害,精神障害などによって,判断する能力が欠けているのが通常の状態の方について,申立てによって,家庭裁判所が「後見開始の審判」をして,本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。
成年後見人は,後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり,本人の契約を取り消したりすることができます。このように幅広い権限を持つため,後見人は,本人の財産全体をきちんと管理して,本人が日常生活に困らないように十分に配慮していかなければなりません。

必ず親族が成年後見人になれるとは限らない

成年後見人には必ず候補者が選ばれるのですか。(裁判所ホームページ・一部抜粋)

家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。
その結果,候補者が選任されない場合があります。被後見人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)を成年後見人に選任することがあります。
なお,成年後見人にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。
また,次の人は成年後見人になることができません。
(欠格事由)
(1)未成年者
(2)成年後見人等を解任された人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者または親子
(5)行方不明である人

親族の思い通りにはならない

判断能力が十分でない方を保護するための制度であるため、不動産の売却などは、それがその方のためになるかどうか(その方の生活費などを工面するために必要であるかなど)が考慮される

相続税対策というのは、ご本人のためではなく、将来において相続人となる方のためのものなので、成年後見制度を利用して相続税対策をすることはできない

想う相続税理士

居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。