【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

どうして養子縁組をすると相続税対策になるの?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税対策としての養子縁組について、メモします。


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養子縁組が相続税対策になる理由

養子縁組により「法定相続人の数」が増える

「法定相続人の数」を元に計算する「相続税計算上の非課税枠」が増加する「遺産に係る基礎控除額」「生命保険金の非課税限度額」「死亡退職金の非課税限度額」
相続税の総額を計算をする際に法定相続人で財産を「仮装分けっこ」する、仮装分けっこされた財産の金額の多ければ多いほど、適用される税率も高くなる(逆に言うと、「仮装分けっこ」された財産の金額が少なければ少ないほど、適用される税率も低くなる)、法定相続人の人数が増えることにより、「仮装分けっこ」される財産の金額が相対的に減り、それに応じて、低い税率が適用される

相続税が安くなる

相続税対策になる養子の人数には制限がある

養子縁組により法定相続人はいくらでも増やせるが、相続税の計算上において「法定相続人の数」としてカウントできる人数には限度がある

実子がいる場合→1人
実子がいない場合→2人

人数制限の対象外の養子の方もいる

次のいずれかに該当する養子の方は、実の子供として取り扱われるため、必ず「法定相続人の数」にカウントされる

亡くなった方との特別養子縁組により養子となっている方
亡くなった方の配偶者の実の子供で養子となっている方
亡くなった方と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた方で、亡くなった方と配偶者の結婚後に亡くなった方の養子となった人
亡くなった方の実の子供、養子または直系卑属(子供や孫など)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属

孫が養子になった場合には相続税が増税になる

孫が養子になる財産を相続すると、
父→子→孫(2回相続)

父→孫(1回相続)
となり、相続税の課税を1回免れることができるが、その分、相続税が20%増し課税される

婿・嫁が養子になった場合には相続税は増税にならない

相続税の20%増し課税の対象者は「亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外の方」なので、原則として養子は対象外なのだが、相続税法第18条において「前項の一親等の血族には、亡くなった方の直系卑属が養子となつている場合を含まないものとする」(一部抜粋加工)と定めているため、上記でメモしたように孫(直系卑属)が養子になった場合には特別に20%増し課税になる

逆に、直系卑属でなければ原則どおり20%増し課税の対象外、つまり、子の配偶者(婿・孫)を養子にした場合には、20%増し課税の対象外

想う相続税理士

孫養子は、相続税の課税を1回免れることができることによる減税要因と、20%増し課税による増税要因となるため、(トータルでの)相続税への影響度合いをきちんと確認しましょう。