【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

養子縁組で遺産相続と相続税はどう変わる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、養子縁組の効果について、お話します。


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養子縁組をすると相続税が安くなる?

「養子縁組をすると相続税が安くなる」と思われている方も多いかもしれませんが、必ずしもそうとは言えません。

一般的に、養子縁組をすることにより相続税を安くなるのは、推定被相続人(亡くなられる方)にお子さん(実子)がいらっしゃって、(その実子の他に)養子縁組することにより、お子さんが増える(法定相続人の数が増える)というパターンでしょう。

法定相続人の数が増えれば、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算される相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)が増えるからです(税務メリットは他にもあります)。

例えば、その推定被相続人の方に配偶者がいて、お子さんがいらっしゃらず、親御さんも既に亡くなっている場合、法定相続人は「配偶者+兄弟姉妹」ということになります。

「配偶者+兄弟姉妹」の人数で、上記の相続税の非課税枠を計算します。

この推定被相続人の方が養子縁組した場合、「配偶者+子(養子)」の人数で上記の非課税枠を計算します。

「配偶者+兄弟姉妹」の人数の方が「配偶者+子(養子)」の人数よりも多ければ、(法定相続人の数が減ることにより)「養子縁組をすると相続税が高くなる」場合もあります。

実子がいない場合には、2人までカウントできます(3人と養子縁組しても2人として計算します)。

想う相続税理士秘書

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
2 これら(相続税の基礎控除額等)の計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。 この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合
1人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合
2人までです。

ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。

相続税額の2割加算は相続で財産を取得した場合の話

相続人の構成が、「配偶者+兄弟姉妹」の場合と、「配偶者+子(養子)」の場合では、後者の方が相続税の計算では有利、とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

なぜなら、兄弟姉妹が相続で財産を取得した場合、相続税が2割増しで計算されるからです。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

ただし、これ(相続税額の2割加算)は、実際に兄弟姉妹が財産を相続した場合であって、配偶者が全財産を相続した場合には、影響はありません。

先祖代々の土地がある場合

上記の推定被相続人が夫A男(佐藤さん)で、配偶者が妻B子(旧姓田中さん)だとします。

A男さんの財産の中に、佐藤家の先祖代々の土地がたくさんあるとします。

B子さんが、「それらの土地を相続したくない、先祖代々の土地なので、佐藤家の方々に引き継いでいただいた方がいいと思う」と考えているとします。

この場合、A男さんの兄弟姉妹のお子さんがA男さんの養子になることで、
「A男さん」→①→「A男さんの兄弟姉妹」→②→「A男さんの兄弟姉妹のお子さん」
と2回相続税が課税されるところを、
「A男さん」→①→「A男さんの兄弟姉妹のお子さん」
と1回の相続税の課税で済ませることができます(土地の相続登記の費用や登録免許税の課税も1回で済みます)。

想う相続税理士

佐藤家の方とB子さんの仲が良好であることが前提ですので、ご注意を。