相続税専門税理士の富山です。
今回は、婿養子の方が亡くなった場合の相続人について、お話します。
婿養子は婿入りとは違う
田中A子さんは、佐藤B男さんと結婚しました。
B男さんは、A子さんの両親の養子になりました。
つまり、「婿養子」です。
佐藤B男さんは、田中B男さんになります(名字が変わります)。
同じように、佐藤B男さんが田中B男さんになる「婿入り」もありますが、こちらは、A子さんの両親との養子縁組はありません。
結婚して妻の姓を名乗る、ということだけです。
お子さんがいらっしゃる場合
B男さんが亡くなった時に、A子さんとの間にお子さんがいらっしゃる場合には、B男さんの相続人は、「A子さん」と「そのお子さん」になります。
お子さんがいらっしゃらない場合
B男さんが亡くなった時に、A子さんとの間にお子さんがいらっしゃらない場合には、B男さんの相続人は、「A子さん(配偶者)」と「B男さんの両親(直系尊属)」になります。
この場合の両親は、B男さんの「実親」(実の親、B男さんの生みの親)だけでなく、B男さんの「養親」(養子縁組により親となったA子さんの実親)も含みます。
お子さんもご両親もいらっしゃらない場合
B男さんが亡くなった時に、A子さんとの間にお子さんがいらっしゃらず、B男さんの直系尊属もいらっしゃらない場合には、B男さんの相続人は、「A子さん(配偶者)」と「B男さんの兄弟姉妹」になります。
この場合の兄弟姉妹は、B男さんの「実親の子である兄弟姉妹」だけでなく、B男さんの「養親の子である兄弟姉妹」も含みます。
想う相続税理士
想像していなかった方が相続人になる場合がありますので、ご注意を。