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お子さんが亡くなってお孫さんを養子にしている場合の法定相続分に注意

この記事の結論
亡くなった相続人の代わり(代襲相続人)としての相続分と、養子としての相続分の、ある意味2人分の相続分を有することになる!

Aさんの家族が、妻と長男(太郎)、次男(次郎)だったとします。

長男が若くしてお亡くなりになり、長男の子供(Aさんから見た孫・一郎)をAさんの孫にしたとします。

この場合に、Aさんが亡くなった場合、相続税の計算はどうなるでしょうか?


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一郎さんの法定相続分は、次郎さんの2倍

まず、法定相続分を考えると、妻は1/2です。

残りの1/2を子供で分けます。

子供は、相続の時点で見ると、次郎さん(次男)と一郎さん(養子)の2人です。

ところが、一郎さんは、「亡くなった長男太郎さんの代わりの相続人」としての身分(「代襲相続人」と言います)も有しています。

ですから、法定相続分を考える場合の子供は、「(1)長男太郎さんの代襲相続人(一郎さん)」・「(2)次男(次郎さん)」・「(3)養子(一郎さん)」となり、法定相続分は、妻が1/2を取った残りの1/2について、各1/3ずつ(つまり、1/2×1/3=1/6ずつ)です。

(1)(3)は同一人物(一郎さん)ですから、結果的に、一郎さんの法定相続分は、1/6+1/6=1/3となり、次郎さん(1/6)の倍となります。

法定相続人の「数」の計算においては、2人分ではない

遺産に係る基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)や、生命保険金等の非課税金額(「500万円×法定相続人の数」)などの、相続税の非課税枠を計算する場合には、法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税枠も大きくなります。

この場合の一郎さんは、「代襲相続人」「養子」という二重の相続人としての身分を有しているのですが、「一郎さん」は1人しかいないので、法定相続人の数は、「妻」・「次郎さん」・「一郎さん」の3人です。