この記事の結論
亡くなった相続人の代わり(代襲相続人)としての相続分と、養子としての相続分の、ある意味2人分の相続分を有することになる!
Aさんの家族が、妻と長男(太郎)、次男(次郎)だったとします。
長男が若くしてお亡くなりになり、長男の子供(Aさんから見た孫・一郎)をAさんの孫にしたとします。
この場合に、Aさんが亡くなった場合、相続税の計算はどうなるでしょうか?
一郎さんの法定相続分は、次郎さんの2倍
まず、法定相続分を考えると、妻は1/2です。
残りの1/2を子供で分けます。
子供は、相続の時点で見ると、次郎さん(次男)と一郎さん(養子)の2人です。
ところが、一郎さんは、「亡くなった長男太郎さんの代わりの相続人」としての身分(「代襲相続人」と言います)も有しています。
ですから、法定相続分を考える場合の子供は、「(1)長男太郎さんの代襲相続人(一郎さん)」・「(2)次男(次郎さん)」・「(3)養子(一郎さん)」となり、法定相続分は、妻が1/2を取った残りの1/2について、各1/3ずつ(つまり、1/2×1/3=1/6ずつ)です。
(1)(3)は同一人物(一郎さん)ですから、結果的に、一郎さんの法定相続分は、1/6+1/6=1/3となり、次郎さん(1/6)の倍となります。
法定相続人の「数」の計算においては、2人分ではない
遺産に係る基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)や、生命保険金等の非課税金額(「500万円×法定相続人の数」)などの、相続税の非課税枠を計算する場合には、法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税枠も大きくなります。
この場合の一郎さんは、「代襲相続人」と「養子」という二重の相続人としての身分を有しているのですが、「一郎さん」は1人しかいないので、法定相続人の数は、「妻」・「次郎さん」・「一郎さん」の3人です。