【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

養子が養子でなくなる場合に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、養子の方がいる場合の法定相続人の数の計算について、お話します。


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相続税の非課税枠は法定相続人の数で決まる

相続税の計算には、「この金額以下であれば相続税がかからない」という「相続税の非課税枠」があります。

「遺産に係る基礎控除額」と言い、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。

養子の方がいる場合には一定のルールがある

この「法定相続人の数」をカウントする際、養子の方がいる場合には、次のようなルールがあります。

亡くなった方に実の子供がいる場合・・・1人まで
亡くなった方に実の子供がいない場合・・・2人まで

想う相続税理士

ただし、その養子の数を法定相続人の数に含めることが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その養子の方をカウントに含めることはできません。

お孫さんを養子にするメリット・デメリット

養子縁組をする場合、誰を養子にするか、という問題が出てきます。

相続税の負担を不当に減少させない相続税対策として養子縁組をする場合、法定相続人の数が増えることで非課税枠の増加につながり、相続税の節税につながる、という面もありますが、孫を養子にすると、一代飛ばしで財産を移転することができるため、相続税がかかる回数を1回減らすことができます。

例えば、(配偶者が既に亡くなられている)Aさんの子供がBさんだとします。

そして、そのBさんの子供がCさんだとします。

遺言がない場合、Aさんの相続の時に相続人になるのはBさんです。

Cさんは相続人になれません。

しかし、CさんがAさんの養子になれば、

民法(一部抜粋)
第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

とあるように、子供(Bさん)と同じ扱いになるため、相続人として、Aさんの財産を相続することができます。

お孫さんを養子にすると、一代飛ばしに対するペナルティ課税としての「相続税の2割増課税」の対象になってしまう、というデメリットがありますけどね!

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お孫さんを養子にした後に・・・

AさんにはBさんの他に、Dさんという子供もいるとします。

Aさんが、このDさんの子供Eさんも養子にしたとします。Aさんの相続の際に相続人になるのは、Bさん・Cさん・Dさん・Eさんの4人ですが、法定相続人の数にカウントできるのは、上記の
亡くなった方に実の子供がいる場合・・・1人まで
のルールに引っかかるため、4人ではなく3人となります。

もし、Aさんが亡くなる前にBさんが亡くなっていたらどうなるでしょうか?

相続人になるのは、Cさん・Dさん・Eさんの3人ですが、法定相続人の数は、養子は1人までしかカウントできないので、2人でしょうか。

この場合には、CさんはAさんの養子であることに間違いはありませんが、亡くなったBさんの代わりに相続人となる代襲相続人であるため、法定相続人の数をカウントする際には、「実子」扱いとなります。

したがって、実子(かつ養子でもある)Cさん・実子Dさん・養子Eさんという組み合わせになるため、法定相続人の数は3人とカウントすることができます。

想う相続税理士

Cさんは「二重身分」になるため、DさんやEさんよりも相続分が増えますので、相続税の計算の際には、ご注意を。