相続税専門税理士の富山です。
今回は、養子の方が亡くなって、親が相続人になる場合の相続分について、お話します。
親は第2順位で相続人になる
相続があった場合、相続人になる方(なれる方)には決まりがあります。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外ですと、まず、「子供」が「第1順位」の相続人になります。
子供が既になくなっている場合には、その子供やさらにその子供(つまり孫やひ孫)などが相続人になります。
これらの方もいらっしゃらない場合には、「第2順位」で「親(父母)」が相続人になります。
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亡くなった方が養子になっていたら誰が相続人としての親になる?
養子縁組すると、養親と養子の間に親子関係が生じます。
民法(一部抜粋)
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
親が相続人になる場合、養親も相続人になります。
養親がいて親が相続人になる場合の相続分はどうなる?
亡くなった方に、配偶者と子供がいらっしゃらない場合、第2順位の直系尊属のみが相続人となります。
亡くなった方に、実父母と養母がいる場合、その養母との養子縁組が「普通養子縁組」によるモノである場合には、「実父母」も「養母」も相続人となります。
この場合、相続分は、実父1/3・実母1/3・養母1/3となります。
民法(一部抜粋加工)
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
その養母との養子縁組が「特別養子縁組」によるモノである場合、実父母との間には親族関係はありません。
この場合、相続人は養母のみとなりますから、相続分は、養母1/1となります。
民法(一部抜粋加工)
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
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