相続人1人で計算が完結しないのが相続税
お隣さんと同じ金額の財産を相続しても相続税は同じにならない! こちらの記事でも書きましたが、相続税の計算は、財産をもらった人ごとに計算する訳ではありません。もらった人ごとに計算するのであれば、税務調査で自分がもらった財産が追加で見つからない限り、相続財産の金額は変わりませんので、相続税も変わらない(追加納付がない)ということになります。
相続税の税率が超過累進税率であるのがポイント
上の記事にもある通り、全体の財産の金額が多ければ多いほど、相続税の負担率(税率)は高くなります。
ですから、税務調査で財産もれが見つかると、自分がもらった財産が増えなくても、全体の財産の金額が増えるため、相続税の負担率も高くなります。
結果として、もらった財産が増えていない相続人の相続税も、相続税の負担率が高くなることにより、相続税が増えるのです。
(当初申告)1,000万円×10%=100万円
(修正申告)1,000万円×11%=110万円(+10万円)
財産もれがあったら他の相続人にバレます
ということで、税務調査で財産もれが見つかっても、1人で追加の相続税を納めて申告すれば、他の相続人にバレずに隠し通せるだろう、と考えるのは間違いですので、ご注意を。