相続税に対して課税される加算税の一つ、過少申告加算税
相続税の申告書を申告期限内に提出した後、税務調査等があり、その結果、修正申告書を提出し、または税務署による更正(修正処分)があったことにより、結果的に当初の申告における申告額では相続税の金額が少なかった(足らなかった・不足していた)、もっと相続税を納付しなければならなかった、ということになった場合には、その足らなかった分の相続税(「納付するべきだった正しい納税額」と「当初の納税額」を比較して「増」えた「差」額の部分として「増差税額」と言う)を追加で納付することになるが、その増差税額の10%相当額の「過少申告加算税」が本税の相続税の他に課税される
さらに、増差税額が「当初の申告における申告額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分の金額の5%相当額の「過少申告加算税」がさらに加算されて課税される
ただし、一部例外がある
国税通則法(一部抜粋加工)
第65条 過少申告加算税
(第1項括弧書き)
修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、100分の5の割合
5 次の各号に掲げる場合には、第1項又は第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。
一 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額
二 第1項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正その他これに類するものとして政令で定める更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があつた場合 当該期限内申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの税額
6 第1項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第74条の9第1項第4号及び第5号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第6項第2号及び第8項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。