相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における「相続開始前3年以内の贈与加算」について、お話します。
贈与財産にも相続税がかかる場合がある!
亡くなった方が、亡くなった時に財産を所有していると、その財産を取得した方には相続税が課税されます。
その亡くなった方が、亡くなる前に財産を贈与した場合には、その財産を取得した方には贈与税が課税されます。
この決まりだけだと、亡くなる前に財産を贈与してしまえば、相続税はかからない、ということになってしまいます。
そこで、死亡日前3年以内の贈与財産には相続税を課税する、という「3年以内贈与加算」(「3年以内」の「贈与」財産を相続財産に「加算」して相続税を計算する)の規定が設けられました。
想う相続税理士秘書
非課税贈与なら加算不要?
「私、年間110万円以下の贈与だったら贈与税がかからないから大丈夫、と言われて毎年財産をもらってたんだけど、それって今の話と関係ないでしょ?110万円を超えて贈与税を払っている時だけ、相続税の計算に含めればいいんでしょ?」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
暦年課税贈与に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下かどうか、贈与税の申告をしていたかどうかは、関係ありません。
相続で財産を取得しなければ加算不要
3年以内贈与加算は、「3年以内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する」というモノです。
さらに言うと、「相続財産がある方は、その相続財産に贈与財産を加算して、相続税を計算します」という意味です。
ですから、相続財産のない方、相続で財産を取得しない方については、対象外です。
例えば、相続人Aさん・Bさん・Cさんが遺産分割協議を行い、相続財産1億5,000万円のうち、Aさんが1億円を相続し、Bさんが5,000万円を相続したとします。
この場合、Aさん・Bさんは、3年以内贈与加算の対象となります。
死亡日前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産があれば、相続税の申告に計上しなければなりません。
結果的に、その贈与財産に相続税が課税されます。
それに対し、Cさんは「相続財産のない方」に該当するため、3年以内加算の対象外となり、贈与財産に対して相続税が課税されることはありません。
想う相続税理士
もし、Cさんが遺産分割協議により財産を取得しなかったとしても、死亡保険金を取得している場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となるため(「みなし相続財産」)、「相続で財産を取得」に該当し、3年以内贈与加算の対象となります。
相続時精算課税贈与により財産を取得した場合も同様です。
その贈与財産は相続税の課税対象となるため、「相続で財産を取得」に該当します。