【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続の発生に伴う口座凍結に対する対応策の注意点(基本編)

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続の発生に伴い亡くなった方の口座からお金が引き出せなくなることへの対応策及びその注意点(基本編)について、お話します。


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遺産分けが決まるまでは口座の凍結は解除されない

金融機関は、口座名義人に相続が発生すると、その口座を凍結(お金を引き出せなく)します。

相続の発生により、その亡くなった方の財産は、相続人の共有財産になります。

遺産分けの話し合いが決まり、その預貯金の取得者が決まるまでは、相続人全員による共有状態です。

「俺は相続人だ!」と言われても、他に相続人がいるのであれば、その言ってきた相続人に預貯金を全部渡すワケにはいかないのです。

でもそうなると、葬式費用等の支払いが大変になったりすることも考えられます。

亡くなった方名義の口座に入れておかなければいい

そこで、相続の発生が予想される場合、相続人等の親族の方が、亡くなる前にお金を引き出す場合があります。

必要な分だけ現金化しておけば、その分は葬式費用等の支払いに充てることができます。

現金は相続財産

亡くなった方の預金が口座からの出金(引き出し)により「現金」に変わっていますから、その現金は相続税の申告に計上する必要があります。

「葬式費用に使ったから大丈夫」ではありません。

確かに、相続税の課税価格の計算において、(香典返戻費用等を除いた)葬式費用(の一部)は土地や預貯金等のプラスの財産から引けます(「債務控除」と言います)。

ただし、それは現金を相続財産として申告した上での話です。

「現金」を財産計上して、その上で「葬式費用」を債務控除するのです。

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「取得した財産の計上」「債務や葬式費用に係る債務控除」は別のところで計算・計上します。
例えば、
預金が1,000万円あった
亡くなる直前に100万円引き出した
葬式費用が100万円かかった
という場合、「葬式費用に使ったから大丈夫」と言って、
元々の預金残高1,000万円△直前引き出し100万円=900万円
を取得した財産として計上し、そこから葬式費用100万円を債務控除すると、100万円をダブルで債務控除することになってしまいます。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

相続税の申告をしようとした時に、「現金がいくら残っているんだろう?」と手元に残っているお金を数えるだけではダメです。

亡くなった時点で手元にあった現金を申告する必要があるのですから、
手元に残っている現金+亡くなった後に使って減った現金
の金額を申告する必要がありますので、ご注意を。