【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

特定事業用宅地等は一定の事業規模があれば3年以内事業開始でも適用可

ホームズ!貸付事業用宅地等だけでなく、特定事業用宅地等についても、3年以内事業開始の場合には適用制限が設けられているんだね!
ワトスン君、一般的な事業についても、小規模宅地等の特例の適用を受けるための駆け込み的な事業開始は、簡単には認められない、ということだよ。

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例の「特定事業用宅地等」に係る平成31年度税制改正について、お話します。

相続財産である宅地等が「特定事業用宅地等」に該当すれば、400㎡まで8割引きで評価することができます。


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特定事業用宅地等の要件とは?

従来からの要件は次のとおりです。

亡くなった方の事業を相続開始後に承継する場合

事業継続要件:亡くなった方の親族がその宅地等の上で営まれていたその亡くなった方の事業を承継し、相続税の申告期限まで事業継続
所有継続要件:その親族が相続開始時から申告期限までその宅地等を継続所有

亡くなった方の生計一親族が亡くなった方の宅地等で事業をしていた場合

事業継続要件:その親族が相続開始前から相続税の申告期限まで事業継続
所有継続要件:その親族が相続開始時から相続税の申告期限までその宅地等を継続所有

想う相続税理士

この場合の「事業」は、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)は除かれます。

平成31年度税制改正による規模要件の追加

平成31年度税制改正により、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等の場合、その亡くなった方または生計一親族が「一定の規模以上」の事業を行っていたことが要件に追加されました。

この「一定の規模以上」とは、次のAに占めるBの割合が15%以上のことを言います。

A:新たに事業の用に供された宅地等の相続開始時の相続税評価額
B:Aの事業の用に供されていた「一定の資産」のうち亡くなった方または生計一親族が所有していたものの相続開始時の相続税評価額

この「一定の資産」とは、その事業の用に供されていた「その宅地等の上の建物・附属設備・構築物」「減価償却資産」が該当します。

平成31年度税制改正の経過措置

平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した相続に係る相続財産で、平成31年3月31日までに新たに事業の用に供された宅地等については、追加要件が除外されています(追加要件を無視して可)。

この特例の適用を受ける場合には、その亡くなった方から相続で財産を取得したすべての方について、「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用は不可となりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

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経過措置対象期間は、貸付事業用宅地等のそれとは異なりますので、ご注意を。