【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

子が相続放棄をすれば一代飛ばしによる相続税対策ができる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄について、お話します。


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相続がある度に相続税が課税されるリスクが発生する

父Aさん・長男Bさん・孫Cさんがいたとします。

父Aさんが亡くなると、その相続人である長男Bさんが、その父Aさんの財産を相続します(財産を相続しないことも可能です)。

その後、長男Bさんが亡くなると、その相続人である孫Cさんが、その長男Bさんの財産(この財産の中には、父Aさんから相続により取得した財産も含まれていることが予想されます)を相続します(財産を相続しないことも可能です)。

財産の金額が「遺産に係る基礎控除額」と言う相続税の非課税枠以下であれば、相続税は課税されませんが、非課税枠を超える場合、父Aさんの死亡により相続税が発生し、その後、長男Bさんの死亡により、また相続税が発生します。

つまり、父・子・孫という関係でみると、
父→1回目→子→2回目→孫
というように、2回の相続税の課税タイミングが到来します。

想う相続税理士

上記の1回目の相続と2回目の相続が近ければ(10年以内であれば)、相次相続控除の適用により、2回目の相続税が安くなる場合があります。

父から孫に財産を移転すれば相続税の課税タイミングは1回になる

上記のように、
父→子→孫
と財産を移転させず、
父→孫
と財産を一代飛ばして移転させることができれば、相続税の課税タイミングは1回になります。

通常であれば、2回相続税が課税されるところ、それが一代飛ばして1回で済むので、三世代トータルでみると、相続税が安くなる可能性があります。

とはいえ、孫は父の相続人ではありませんので、父が亡くなった際、何もしなければ、父の財産を相続することはできません。

孫が相続で財産を取得するためにはどうすればいい?

孫に相続で財産を取得させるためには、遺言を作成したり、養子縁組をする必要があります。

ただし、このどちらの場合でも、相続税が2割増し計算されます。

相続で財産を取得した方が、亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外の方である場合には、相続税の2割増し計算の適用対象となるのですが、孫は「二親等の血族」であるため、この対象となってしまうのです。

養子の方は一親等の血族に該当するため、相続税の2割増し計算の対象にはならないのではないか、と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、「孫養子の場合(孫が養子になった場合)」には、相続税の2割増し計算の適用対象になることとされています。

想う相続税理士秘書

相続放棄をすれば子の代わりに孫が相続できて一代飛ばしが可能?

他に方法はないか?と考え、子が父の相続の際、相続放棄をしたとします。

子Bさんが、自分が相続放棄をすれば、自分の代わりに孫Cさんが父Aさんの財産を相続できる、と考えたからです。

この場合、子Bさんの相続権は、孫Cさんに移行しません。

子Bさんの兄弟の取り分が増えたり、父Aさんの両親に相続権が移行したり、父Aさんの両親が既に亡くなっている場合には、子Bさんの兄弟や、さらにその子(甥・姪)に相続権が移行したりします。

孫Cさんのところに相続権は移行しないのです。

想う相続税理士

父Aさんよりも先に子Bさんが亡くなっている場合には、父Aさんの相続の際、孫Cさんが子Bさんの代わりに相続により財産を取得することが可能ですが、これは代襲相続の話であり、相続放棄の話ではありませんので、ご注意を。