亡くなった方の財産の金額よりも債務の金額の方が大きい場合や、生前に多額の贈与を受けている方が他の相続人に気を使う場合などに、相続放棄をすることがあります。
死亡保険金や死亡退職金は、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となりますが、それは相続放棄をしても変わりません。
相続放棄をしても、その受け取った「死亡保険金」「死亡退職金」「相続時精算課税制度適用財産」は相続税の課税対象ですので、相続放棄をした方にも、相続税がかかる場合があります。
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死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
死亡保険金や死亡退職金には、それぞれ別個に
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があります。
法定相続人が3人の場合には、非課税枠は
500万円×3人=1,500万円
ですから、仮に死亡保険金が2,000万円だとすると、そのうち
2,000万円△1,500万円=500万円
にしか相続税はかかりません。
この非課税枠は、相続人にしか認められていないため、相続放棄をした場合には、その全額が相続税の課税対象となってしまいます。
債務を負担しても債務控除の適用ができない
相続税は、各相続人毎に、取得したプラスの財産から、負担したマイナスの財産を控除した金額をベースに計算します。
例えば、5,000万円の土地を相続しても2,000万円の借入金を引き継ぐことになったのなら、これから2,000万円のお金が出て行ってしまうんだから、実質的には5,000万円△2,000万円=3,000万円の財産を相続したのと同じだよね、ということで、3,000万円に対する相続税を支払うのです。
この債務や葬式費用などのマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」と言うのですが、相続放棄をした方が債務を負担した場合には、この債務控除は適用できません(借金などを負担しても相続税の計算上、加味してもらえない)。
ただし、葬式費用については、相続放棄をした方でも、債務控除が可能です。
亡くなった子の代わりに相続人となった孫の相続税が2割増しになる
通常、孫が相続財産を取得すると、相続税が2割増しで計算されます。
ただし、子が先に亡くなっていた場合、その子の子(つまり孫)が子の代わりに相続人となるのですが、この場合には(子の代わりなので)2割増し課税はありません。
この(代わりに相続人となった)孫が相続放棄をすると、通常の孫扱いとなり、2割増し課税の対象となります。
10年以内発生相続に係る負担軽減措置の適用が受けられなくなる
亡くなった方が、10年以内に相続で財産を取得し、相続税を支払っている場合、今回の相続でも相続税が課税されると、10年間に同じ財産に2回相続税が課税されることとなり、相続税の負担が大きくなってしまうため、今回の相続税が一部値引きになります。
この値引きを「相次相続控除」と言うのですが、これは相続人にしか認めらないため、相続放棄をした場合には、適用できません。
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