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絶対値上がりするなら「相続時精算課税制度」で節税

想う相続税理士

相続時精算課税制度のポイントを押さえてね!

60歳以上(贈与した年の1月1日時点)の親から20歳以上(贈与した年の1月1日時点)の子供や孫への贈与に適用(養子も対象)

2,500万円までは贈与税が非課税で、相続税が課税される

2,500万円を超える部分は、20%の贈与税が課税される
「贈与税が課税されるのだから相続税は課税されないんでしょ?」と考えてしまいがちだが、2,500万円を超える部分についても、同じように相続税は課税される
相続税を払う時に、その相続税から既に払った贈与税を控除して相続税を払う
計算された相続税より、既に払った贈与税の方が多い場合には、その超えた分については還付を受けられる

「相続税を払う時(課税する時)に贈与税を精算」するから、相続時精算課税制度

2,500万円までの部分については、相続の時まで課税を先送りできる、そういう意味では、税金の後払い制度

通常の暦年課税贈与との選択制、相続時精算課税制度を選択したら、暦年課税贈与には戻れない
ただし、その選択は贈与してくれる相手毎
父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択し、一度に多額の贈与を非課税で受け(2,500万円まで)、母親からは暦年課税贈与で、贈与を受ける(他の贈与者、例えば、祖父が贈与してくれるのであれば、その祖父からの贈与も含めた年間の合計額が110万円以下であれば、贈与税は非課税)ことが可能

相続時精算課税制度の大きな特徴は、相続税を課税するときに、贈与時の評価額で課税するということ
例えば、2,000万円の財産を相続時精算課税制度による贈与で受け取れば、2,500万円以下だから贈与税非課税
相続の時には、その2,000万円の贈与財産を、他の相続財産に加算して相続税を計算する
この時、その贈与財産が6,000万円に値上がりしていたとしても、2,000万円の財産として加算される
確実に値上がりするものは、相続時精算課税制度により贈与することにより、値上がり前で課税を受けることができる

「相続時精算課税制度を使わなくたって、値上がり前に通常の暦年課税贈与で贈与してもいいんじゃない?」と思われるかもしれないが、相続時精算課税制度による贈与は、最終的には相続税の課税、それに対して、暦年課税贈与は、贈与税の課税(死亡日前3年以内の贈与に該当すると、相続税が課税される場合がある)
相続税よりも贈与税の方が一般的には税負担が大きい、親からの2,000万円の暦年課税贈与だと、(2,000万円△110万円)×45%△265万円=5,585,000円の贈与税

(1)生前贈与しない(2)暦年課税贈与する(3)相続時精算課税制度による贈与をするの3パターンでシミュレーション
法定相続人が子供2人だとすると、相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円
贈与時2,000万円→相続時6,000万円の財産しかない場合で計算
(1)生前贈与しない:相続時に相続税課税((6,000万円△4,200万円)÷2×10%)×2=1,800,000円
(2)暦年課税贈与:贈与時に贈与税課税5,585,000円(上記計算の通り)・相続時は課税なし(贈与者が3年以内に亡くならない場合、又は、受贈者(もらった方)が相続では財産をもらわない場合)
(3)相続時精算課税制度による贈与贈与時は2,500万円以下なので非課税相続時に相続税課税だが、4,200万円以下なので非課税

逆に、相続の時に値下がりしていると、値下がりする前(贈与時)の評価額で計算される
2,000万円の相続時精算課税制度による贈与財産が、相続時に100万円になっていたとしても、2,000万円の財産として相続税が計算されてしまうので注意