受け取れます。それはナゼか?
想う相続税理士
生命保険金には相続税がかかるが、それは生命保険金を相続財産と「みなしている」から(「みなし相続財産」)
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みなさなくても相続財産となる土地や現預金(「本来の相続財産」)と決定的に違うのは、取得者が(受取人に)確定しているということ
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遺言がなければ相続人みんなで分け方を考える本来の相続財産と違い、遺産分割の対象外
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本来の相続財産は、お亡くなりになった方の財産なので、みんなで分ける
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それに対し、生命保険金は、保険金受取人の固有の財産なので、相続の放棄をしようが、元々もう自分のモノと決まっているので、受け取ることができる
もらえてラッキーな感じがするけど、アンラッキーな面もある
通常、相続人が生命保険金を受け取った場合、全体で「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税となる
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生命保険金が全部で2,000万円おりて、相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円が非課税となるため、2,000万円△1,500万円=500万円だけが相続税の課税対象
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ただし、この非課税を適用できるのは、「相続人」
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相続を放棄した方は、相続人ではないため、その受け取った保険金については、非課税の適用は受けられない
想う相続税理士
アンラッキーだけど他の相続人には感謝されるかも
想う相続税理士
相続を放棄した方は、非課税の適用は受けられないが、非課税金額を計算する際の「500万円×法定相続人の数」の法定相続人の数にはカウントされるので、他の相続を放棄していない相続人が生命保険金を取得した場合には、その相続を放棄した相続人の人数を含めて、非課税金額を計算することができる(放棄した分、非課税金額が減る訳ではない)
相続税の非課税枠を計算する際にはどうなる?
相続税は、「遺産に係る基礎控除額」を超えた分に対して課税される
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つまり、遺産に係る基礎控除額=相続税の非課税枠
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この遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるが、相続を放棄しても、この法定相続人の数にはカウントされる(放棄した分、非課税枠が減る訳ではない)
想う相続税理士