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誰が相続人になるか分からない状態では遺産分割対策は不可能


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遺産争い(争族)を避けるのが「遺産分割対策」

遺産争い(争族)にならないようにするためには、準備が必要です。

でも、その前提として、「誰が相続人になるか」(争うことになるとしたら誰か)が分からなければ、準備はできません。

予期せぬ相続人が現れるパターンとして、相続人となるはずであった「子」が先にお亡くなりになっているケースが挙げられます。

例えば、相続人が長男と次男の2人の場合で、次男が既にお亡くなりになっている場合、その次男の子が、次男の代わりの相続人(「代襲相続人」と言います)になります。

つまり、長男は、甥っ子や姪っ子と相続をすることになるのです。

親戚だけど他人と同じ?

長男が、この甥っ子や姪っ子と良好な関係性を保っていれば、まだ何とかなりますが、遠方に住んでいて、関係性が希薄になっている場合が結構あります。

その次男がお亡くなりになったことにより、次男の奥様が、子供と一緒に、自分の実家に近いところ(または自分の実家)に引っ越したりすることがあるからです。

遺産分けは、兄弟間でもモメることがあるのです。

それよりさらに1つ関係性が遠くなると、厄介ですよね。

甥っ子や姪っ子は、自分よりも年下だから、自分の言うことを聞くだろうと思ったら間違いです。

疎遠な関係になっていたら、他人も同然です。

遺産分けでモメる可能性が高いのです。

これと似たパターンで、お亡くなりになった方にお子さんがいらっしゃらず、お亡くなりになった方の「配偶者(夫や妻)」「兄弟姉妹」が相続人になるケースがあります。

この場合、お亡くなりになった方が、配偶者に財産を全部あげるという遺言を残しておけば、遺産争いは起きません。

兄弟姉妹には「遺留分」がないので、配偶者は遺言通り全財産を相続することができます。

ところが、甥っ子や姪っ子と相続するケースの場合には、甥っ子や姪っ子にも「遺留分」があるのです。

つまり、遺言があっても、長男は全財産を相続することができないのです。

最悪のシナリオを想定し最善を尽くすこと

それでも遺言があった方がいいのです。

甥っ子や姪っ子に渡すのは、遺留分相当の財産だけでよくなるのですから。

もし遺言がなければ、法定相続分相当の財産を請求されることになります。

また、遺言を作成するにしても、その遺留分相当の財産が用意できるかを確認する必要があります

遺言の有無も加味しつつ、誰にどれだけ財産を渡さなければならないのか、をきちんと把握した上で、相続対策を進めましょう。