「相続時精算課税制度」の言葉の意味
「相続時精算課税制度」は、生前「贈与」をしても、「一定の金額」までは贈与税を課税せず、その名の通り、「相続時」に相続税を「課税」して「精算」するというものです。
「一定の金額」を超えた部分については、贈与税を課税しますが(20%課税)、その贈与税は、「相続時」に相続税を課税した際に、その相続税から差し引きます。
ですから、20%の贈与税は、「仮払い」みたいなもので、相続の時にキチンと相続税を課税する、ということです。
2,500万円の非課税枠の名称は「特別控除額」
この「一定の金額」(2,500万円)を「特別控除額」と言います。
「特別控除額」と言うと、贈与税が課税されなくて「ラッキー」と思ってしまいそうになりますが、相続税が課税される訳ですから、本当の意味での「非課税」や「相続税の軽減」ではないのです。
課税の先送りですよね。
法人税や所得税を知っている人の方が間違いやすい
設備投資をして一定の要件に該当する場合、例えばそれが法人の場合には、計算した法人税の金額から、その設備投資の金額に一定の%を乗じて計算した金額を控除することができます。
これも、「特別控除(額)」と言います。
この場合、その安くなった分の法人税は、他の期で払うことになる、なんてことはありません。
法人税が安くなって終わりです。
法人税や所得税について知っている人は、「贈与税が非課税になる特別控除額がある」と聞いたら、贈与税が安くなって終わり、と思ってしまうはずです。
思い込みに注意
贈与や相続対策をする場合には、勝手な思い込みで失敗しないように、ご注意を。
税理士に制度の概要をきちんと確認しましょう!