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相続税を安くするためによく使われる特例があります
相続税の計算において、「小規模宅地等の特例」と言われるものがあります。
一定の要件に該当する宅地について、8割引で評価できる、という制度です。
通常ならば相続税評価額1,000万円の宅地が、8割引の200万円の宅地として、相続税を計算することができるのです。
持ち家がある方がお亡くなりになった場合、その自宅の敷地について、この小規模宅地等の特例の適用を受けることができる場合が多いのですが、仮に先ほどの例のようにその敷地の評価額が1,000万円だったとすると、8割分の800万円が評価対象から除かれることから、相続税がかなり安くなったり、場合によっては、相続税自体がかからなくなることもあります。
総財産の金額が減れば相続人全員の相続税が安くなる
相続税は、相続人個々で計算するものではありません。
相続人Aさんは相続した財産が2,000万円だから相続税は200万円、相続人Bさんは~、という風には計算しないのです。
まずは、全財産に対するトータルの相続税を計算した上で、その相続税を各相続人に割り振ります。
ということは、例えば相続人Aさんが相続した1,000万円の宅地について小規模宅地等の特例を適用した場合にどうなるかというと、全財産の金額が減ることからトータルの相続税が安くなり、各相続人の相続税が安くなります。
つまり、相続人Aさんの相続税だけが安くなる訳ではないのです。
これだけ見ると、他の相続人から文句は出ないように思えますよね。
でもやっぱり特例の適用を受けた相続人が一番得
相続税をはじく(計算する)ための財産の値段(価額・金額)を相続税評価額と言いますが、この相続税評価額は、財産の実際の価値を表している訳ではなく、あくまでも「税金計算用の金額」です。
しかし、ここでは仮に相続税評価額=時価(実際の価値)と仮定します。
この場合、相続人Aさんが相続した宅地が1,000万円、相続人Bさんが相続した預金が1,000万円だとします。
ここで、相続人Aさんが相続した宅地について、小規模宅地等の特例を適用すると、同じ価値の財産を相続したのにもかかわらず、相続人Aさんの相続税は相続人Bさんの相続税の5分の1になります。
なぜかというと、相続人Aさんの宅地については8割引で200万円と、相続人Bさんの預金1,000万円の5分の1相当の評価となるからです。
相続人Aさんが小規模宅地等の特例の適用を受けることによって、全体の相続税が安くなることは、相続人Bさんにとってもメリットがあるのですが、各相続人間で比較すると、税負担率に大きな差が生じてしまいます。
この場合、相続税の実効税率(税負担率)が10%だとすると、相続人Aさんは200万円の10%で20万円ですが、その相続した宅地は本来1,000万円の価値がある訳ですから、1,000万円の財産に対して20万円の税金で済む(2%!)ということになります。
それに対して、相続人Bさんは同じ価値の財産を相続したのに、1,000万円の10%ですから100万円の税金です。
このような計算の中身、仕組みを知ったら、不満が出ますよね。
適用できる土地が複数あると?
相続人Aさんだけではなく、相続人Bさんも小規模宅地等の特例の適用を受けられる宅地を相続した場合、どうなると思いますか?
この小規模宅地等の特例は、適用を受けられる限度面積が決まっています。
相続人Aさんが相続した宅地について小規模宅地等の特例を適用して、限度面積を使い切ってしまうと、相続人Bさんが相続した宅地については、小規模宅地等の特例を適用することができなくなってしまいます。
つまり、どちらかが得をして(低税率で相続)、どちらかが損をする(高税率で相続)、ということが起こり得るのです。
このような場合、評価額の高い宅地を選んだ方が、全体の相続税は安くなります。
同じ8割でも、相続人Aさんが相続した1,000万円の宅地の8割は800万円ですが、相続人Bさんが相続した500万円の宅地の8割は、400万円です。
だったら、相続人Aさんの相続した宅地について小規模宅地等の特例の適用を受けて、800万円を評価対象から除いた方が、全体の相続税は安くなりますよね。
でも、相続人Bさんは、相続人Aさんの相続税だけが特に安くなることに対して、不満を持つかもしれませんよね。
相続税申告の際には税理士からきちんと説明を受けましょう
小規模宅地等の特例は、ポピュラーでよく使う制度なのですが、お話してきたように、相続人間の実際の税負担率の著しい乖離を引き起こします。
そこで、小規模宅地等の特例を適用する場合には、誰が相続した宅地について小規模宅地等の特例を適用するかについて、相続人全員が同意した、ということを、申告書上で明らかにすることになっています。
この手続き、そして、相続税の仕組みについてきちんと理解せずに申告してしまうと、後で不利になった(損をした)相続人が、そんなの知らなかった、と騒ぎ出す可能性がありますので、税理士にきちんと説明してもらうようにしましょう。