【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策は財産の所有者のためではなく相続人のため


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


意思能力がないのに相続税対策?

相続税を少なくするための相続税対策、遺産争い(争続)を避けるための相続対策として、生命保険やアパート、遺言が登場します。

でも、「生命保険に加入できさえすればOK」「アパートの契約ができさえすればOK」「遺言が完成しさえすればOK」という訳ではありません。

それが、そのご本人の「意思」なのかが重要です。

もし、生命保険に加入した時、アパートの契約をした時、遺言を作成した時に、その方に意思能力がなかったとしたら、それらはすべて「無効」です。

また、不動産の売却や購入などによる、資産の組み換えについても同様です。

ご本人に意思能力がないとしたら、その行為は誰の「意思」か?

それにより得をする「相続人」の意思ですよね。

相続税対策・相続対策で得をするのは、その財産を所有するご本人ではありません。

ご本人は相続税を納めることはありません。

その相続人が相続税で苦しまないため、遺産分けで苦しまないために、対策を実行するのです。

もちろん、「自分が亡くなった後に家族が苦しまないために」と考えて、ご本人がこれらの対策をする場合もありますが、相続人候補の家族の(強い)要望が背景にあるケースもあるでしょう。

人は疑い深いですから、そうみられると思っておいた方が無難です。

ご本人に意思能力があれば問題ない

とはいっても、そのご本人にちゃんと意思能力があれば、どんな対策だってやっちゃっていいのです。

自分の財産なんですから、どうしようと自分の勝手です。

対立相続人や税務署に対抗できるか?

ご本人がピンピンしていれば何の心配もないのですが、例えば認知症の症状があるような場合だと、これらの対策は大変危険です。

その対策を実行した時に、意思能力があったかどうかでモメるからです。

対立相続人は、遺言が無効であるという訴えを起こします。

税務署は税務調査で、不当に相続税が安くなっていると指摘し、修正申告を迫ります。

「対策を実行する能力があったか」「不自然じゃないか」がポイント

これらの方々が登場した場合、そのご本人の、その対策を実行した当時の、医療機関での診察の内容や、介護状態、生活状況や身の回りで起こっていた出来事、それらによる精神状態などにより、その対策を実行できるだけの意思能力がご本人にあったのか、そのような対策をご本人が望まれる状態にあったのか、などが検証されます

対策を実行できればOKという訳ではないのです。

だからこそ早めの対策が重要

認知症になったりしてからでは遅いのです。

もうちょっと年を取ってから、と考えるのは、リスクの増大を招きます。

思い立ったら実行しましょう。