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よく耳にする「法定相続人」って誰のこと?
想う相続税理士
「法定
相続人」の
正確な
定義は?
法定相続人=民法に規定する相続人
民法 第二章 相続人(ポイントを太字にして、一部、説明を加えてあります)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人(亡くなった人のこと)の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
「法定
相続人」の
分かり
やすい
意味は?
法定相続人=遺言がなくても財産を相続できる人
遺言があれば赤の他人でも相続できる!
遺言で財産をもらう人のことを「受遺者」と言います。
亡くなった方が遺言で、全くの赤の他人である「隣の家の人」を財産の取得者に指定すれば、「隣の家の人」は財産をもらうことができます。
全くの赤の他人じゃなくて、配偶者(夫や妻)や子供などに遺言で財産をあげることもできます。
実は、配偶者や子供は、遺言がなくても財産を相続できるので、まさに「法定相続人」です。
でも、遺言で財産をもらうこともできますから、遺言で財産をもらう場合には、「法定相続人」兼「受遺者」ということになります。
結局
誰が
「法定
相続人」
なの?
上の民法を引用した中の、太字にした部分をメインに解説していきます。
配偶者は「法定相続人」
「第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」とありますからね。
子供は「法定相続人」
「第八百八十七条一項 被相続人の子は、相続人となる。」とありますからね。
子供が亡くなっているときは、その子供が「法定相続人」
要は「孫」ということです。
「第八百八十七条一項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき(一部中略等)は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」とありますからね。
「孫」も亡くなっているときは、さらにその下の「ひ孫」が法定相続人となります。
子供や孫などがいないときは、親や祖父母が「法定相続人」
亡くなった人から見て、下の世代がいなければ、上の世代で法定相続人を探すことになります。
まず、「親」が法定相続人になるのですが、親が亡くなっていれば、「祖父母」が法定相続人になります。
「祖父母」が亡くなっていれば、さらにその上の世代を見ていきます。
「第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」とありますからね。
亡くなった長男の妻は「法定相続人」になれるの?
亡くなった人の子供(例えば長男)が既に亡くなっているけど、その長男の妻がいる、という場合でも、その妻は法定相続人になりません。
その長男に子供がいる場合には、「孫」だから法定相続人ですけどね。
「親」や「祖父母」などが亡くなっているときは、兄弟姉妹が「法定相続人」
「第八百八十九条 二 被相続人の兄弟姉妹」とありますからね。
「親や祖父母」「兄弟姉妹」が「法定相続人」になるときは、相続がモメる可能性が非常に高くなるので注意!
亡くなった人が「佐藤さん」で、奥さんの旧姓が「鈴木さん」だとすると、「子供や孫」がいなくて、「親や祖父母」「兄弟姉妹」が「法定相続人」になるケースの場合、奥さんが「佐藤家」の財産を相続して、その後、奥さんが亡くなると、その「佐藤家」の財産を、その奥さんの父母や兄弟姉妹が相続することになります。
つまり、その財産が「鈴木家」のものになりますから、「奥さんが相続することにより、ゆくゆくは『佐藤家』の財産が『鈴木家』に取られてしまう」という印象を持たれてしまう場合があるので、特に歴史のあるお家の場合はご注意を。
悪いことを
した人は
「法定
相続人」に
なれない!
下の民法を引用した中の、太字にした部分をご覧ください。
民法 第二章 相続人
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
お腹の中の
子も
「法定
相続人」!
下の民法を引用した中の、太字にした部分をご覧ください。
民法 第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
「法定
相続人の
数」は
相続税の
金額に
大きな
影響を
与えます!
遺産に係る基礎控除額
相続税を計算する際、土地や預金などのプラスの財産の金額から、借入金などのマイナスの財産の金額を引いた正味の財産の金額が、「遺産に係る基礎控除額」以下であれば、相続税はかかりません。
つまり、この「遺産に係る基礎控除額」は、ある意味「相続税の非課税枠」なんですが、この「遺産に係る基礎控除額」は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算するので、法定相続人の数が多ければ、相続税がかからなくなったり、かかっても、安くなる効果があります。
生命保険金・死亡退職金の非課税限度額
遺族の生活保障的な意味合いを持つ生命保険金や死亡退職金には、「遺産に係る基礎控除額」とは別の「相続税の非課税枠」が設けられています。
その非課税枠は、
500万円×法定相続人の数
で計算します。
法定相続人が2人の場合、生命保険金が1,000万円あったとしても、500万円×2人=1,000万円の非課税枠が使えますから、生命保険金は0として相続税を計算することができます(法定相続人以外の人がもらう生命保険金や死亡退職金には、この非課税枠は使えません)。
相続税の総額の計算
相続税の計算をする際、誰が相続するかは無視して、全体の財産を「法定相続人」が「法定相続分」で相続したものとみなして、その各「法定相続分」に超過累進税率(金額が多ければ高い税率、金額が少なければ低い税率)をかけて、出た相続税を合計して全体の相続税を計算するのですが、「法定相続人の数」が多いと、その分、計算上の各「法定相続人」の「法定相続分」が少なくなるので、超過累進税率が下がって、相続税が安くなります。
養子がいる場合には、変則計算が出てきます!
養子の人数が全部「法定相続人の数」として計算できることにしてしまうと、誰でもどんどん養子にして、非課税枠を大きくして、相続税を払わない、ってことができちゃうので、
①実子がいる場合には、養子は1人まで「法定相続人の数」に含める
②実子がいない場合には、養子は2人まで「法定相続人の数」に含める
という制限が設けられています。
よく聞く「遺留分」って何?
想う相続税理士
条文上は
どう
書かれて
いる?
第八章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の三分の一
二前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の二分の一
(遺留分の算定)
第千二十九条遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千三十条贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
遺留分は、民法において、上記のように定められています。
つまり、一定の相続人について「最低限認められた相続の取り分」ということになります。
「お亡くなりになった方の財産を誰が相続するか」ということについては、基本的には、そのお亡くなりになった方が自由に決めることができていいはずですよね。
その方の財産なんですから。
ですから、遺言で「誰々にあげる」と書いてあるのであれば、その誰々さんがもらっていいのです。
しかし、極端な話、例えばその遺言の内容が「全くの他人に全財産をあげる」という内容だったら、そのお亡くなりになった方のご家族がカワイソウですよね。
通常であれば、今まで一緒に生活してきて、一緒に助け合ってきた相続人が、その財産を相続して、それを基に今後も生活をしていく訳ですから、財産が相続できなくなったら、生活ができなくなってしまうかもしれません。
とは言うものの、お亡くなりになった方の意思が全く反映されない遺産分けが行われるというのも、そのお亡くなりになった方に気の毒ですよね。
ですから、お亡くなりになった方、相続人の方、どちらのことも考えて、その相続人が取得できる割合を決めている、ということですね。
それが「遺留分」です。
ある程度の財産については、相続人が取得できるようになっている、ということです。
逆に言うと、「100%」から「遺留分」をマイナスした割合は、「お亡くなりになった方が自由にもらう人を決めることができる割合」ということになります。
その割合の範囲なら、遺言でもらう人を指定することができる、ということです。
遺留分が
ない
相続人も
いる
とはいえ、全ての相続人にこの遺留分が認められている訳ではありません。
兄妹姉妹については、遺留分が認められていません。
遺留分が認められているのは、配偶者や子供、親のみです。
相続人が、妻と兄弟、というパターンの場合、遺言がないと、妻と兄弟で遺産分けの話し合いをすることになります。
「これだとモメそうだ、妻が兄弟と遺産分けの話をすることなく、妻に全財産を相続させたい」という場合、妻に全財産を相続させる旨の遺言を作成すればその願いは実現します。
兄弟には遺留分がないため、遺留分を主張できませんからね。
遺留分の
減殺請求
この遺留分という権利を主張するためには、「遺留分減殺請求」というものをする必要があります。
(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
上記の民法の条文からもお分かりの通り、この遺留分減殺請求には、「請求期限」がありますのでご注意ください。
簡単に言うと、「相続があって、そして自分の遺留分が侵害されているということを知った日から1年以内」、または、「全く分からなかった場合には10年以内」ということになります。
具体的な
遺留分
遺留分は、相続人が親だけの場合には「1/3」、それ以外の場合には「1/2」です。
これを「相対的遺留分」と言います。
そして、自分の法定相続分に、この相対的遺留分を乗じて計算した割合を、「個別的遺留分」と言います。
法定相続分×相対的遺留分=個別的遺留分ということですね。
法定相続人が1人しかいない場合には、相対的遺留分=個別的遺留分となります(法定相続分は出てきません)。
遺言で
全財産を
相続したら
申告は
どうする?
もしあなたが、遺言で全財産を相続したらどうしますか?
その遺言を元に、全財産を自分の名義に変えることができます。
しかし、今までお話してきたように、「遺留分」があるため、他の相続人から「遺留分減殺請求」を受ける可能性があります。
とはいえ、遺留分減殺請求の期限は、相続があった日(厳密には、遺留分の侵害を知った日)から1年以内です。
その前に、相続税の申告期限が来てしまいます。
相続税の申告は、どうすればいいのでしょうか?
全財産を
申告する!
結論から言うと、その遺言の通りの遺産分けの内容(全財産取得)で相続税の申告をする必要があります。
遺留分減殺請求を受けなければ、その遺言の内容の通りの遺産分けになるのですから。
遺留分減殺請求を受けるまでは、その遺言が有効なのです。
遺留分減殺請求を受けて、遺留分を支払うことになった場合には、あなたは全財産を相続財産として申告しているため、相続税を過大に納めていることになります。
その場合には、その納め過ぎた相続税を返してもらう「更正の請求」の手続きをとることができます。
また、申告期限までに遺留分減殺請求を受けたとしても、どの財産をどのくらい引き渡すか、又は遺留分相当の弁償金として、いくらのお金を支払うのか、はまだ決まらないはずです。
遺留分減殺請求は、「内容証明郵便などで意思表示→当事者間で協議→まとまらなければ調停や裁判」という流れになりますからね。
ですから、通常は、遺言の内容で申告すればよい、ということになります。