税理士の独占業務・あるべき税理士の鉄板結論・税理士あるある
想う相続税理士
「税理士の独占業務」をご存知ですか?
日本国憲法に定められている「教育の義務」「勤労の義務」そして「納税の義務」。
この国民の三大義務の一つである「納税」は、その専門性が高いため、下記の3つの税務業務は、税理士だけに認められた業務(独占業務)となっています。
[税理士の独占業務]
☆税務代理:税務官公署(国税不服審判所を含む)に対して法人や個人の税に関する申告・申請・届出・請求や不服申立の代理代行、税務調査の立会いをすること
(この場合、税理士は税務代理権限証書という委任状を税務官公署に提出する必要があります)
☆税務書類の作成:税務官公署に提出する確定申告書や青色申告承認申請書、更正の請求書や不服申立書を作成すること
☆税務相談:各種税額の計算、その税額の計算の元となる所得(儲け)の計算、税法上の手続きや処理についての相談に応じたり、納税のアドバイスを行うこと
次に、この「あるべき税理士の鉄板結論」&「税理士あるある」にサーッと目を通して、理想の税理士との関係性について考えてみてください!
想う相続税理士
あるべき税理士の鉄板結論
☆税理士は、税務のプロフェッショナルとして、企業や個人事業主などの顧問先や顧客の依頼に応じて、税務上の指導や助言を行うだけでなく、様々な問題解決のニーズを自ら拾い上げ、経営面でのコンサルティング等も行っていくことにより、事業の安定・成長・発展に貢献することが求められる。また、法人税や所得税に関しては、その税務の基礎となる会計面においてもスペシャリストである必要がある
☆ニーズや問題点を探り出すためには、顧客とコミュニケーションをきちんと取る必要がある。ふんぞり返らずに自分から話しかけ、また顧客の苦労話や趣味の話などをきちんと聞いて、信頼関係を構築することで信用を得て、どんどん相談されるようにならなければならない
税理士あるある
☆経営者・個人事業主の方の共通の悩みや不安
★起業後に、税務官公署にどのような手続きをすればいいのか、また決算や申告に向けてどのように会計処理をしていけばいいのか分からない
★突然、税務調査が入ったらどう対応すればいいのか分からない、もし税務署に間違いを指摘されたら、過去の誤りを正す修正申告をどうやって作成すればいいか分からない
★従業員を雇って給与を支払う場合、源泉所得税や社会保険料を差し引かなければならないと聞いたが、どう計算すればいいか分からない
★個人事業主は法人成り(法人設立・法人化)をすると節税になると聞いたが、自分もそれに当てはまるのか分からない
☆困ったことがあった時に、いつでも相談できる税理士が身近にいると安心
☆病気になったらドクターに診てもらうように、税金や経営などで困ったことがあったら、相談しに行く税理士を見つけておく。できれば、定期的に健康診断を受けるような形で、税理士との関係性を結んでおいた方が得。事業をしているのであれば、単純に決算と申告だけをお願いするのではなく、税理士に定期的に事業の内容を把握してもらうようにしておく。状況を常に把握しておくことにより、税理士も相談に対し迅速かつ的確な回答を出すことができる
☆事業関係者である仕入先や得意先、金融機関などには、弱みを見せる訳にはいかないので、相談できないことがたくさんあるはず。税理士は職務上知り得た秘密を守る義務がある。信頼して相談するには税理士が一番
☆会社の場合、決算が終わってから、個人の確定申告では、年が明けてから、相続の場合だと、お亡くなりになってから、だと「後の祭り」であることが結構出てくる。前もって税理士に、今後の事業の方向性や計画、予想される取引や財産の内容などを伝えておき、様々な税金の知識を身に付けておけば、「後の祭り」にならずに、節税や円滑な遺産分けを可能とすることができる。税理士に何でもお願いしてやってもらうのもラクでいいかもしれないが、事業や財産の内容を一番分かっているお客様自身が税金の知識を税理士から吸収し身に付ける方が、より税理士に対して高度な相談ができるし、「後の祭り」の発生を少なくすることができる
税理士の探し方・税理士の選び方あるある・税理士業務・税理士にやってもらえること
これが「税理士の探し方」
参考 税理士情報検索サイト日本税理士会連合会想う相続税理士
このサイトは、日本税理士会連合会が公開した税理士検索サイトで、名前や所在地などにより、税理士を検索することができます。
税理士の選び方あるある
☆税理士によって、提供するサービスは違う
☆どういう税理士を選ぶかが、会社の経営に影響する
☆税理士は、決算や申告に絡み、会社の経営状態や財務状況を専門的な立場から把握している、その上で、取引先や金融機関などと違い、利害関係がない、経営の相談相手としては最適
税理士でない者により行うことが禁止されている税理士業務
他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを「業とする」(※1)こと
想う相続税理士
1 税務代理
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)を言います。
2 税務書類の作成
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(※2)ことを言います。
想う相続税理士
3 税務相談
税務官公署に対する申告等、税理士法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものを言います。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることを言います。
また、税理士法第52条は、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定し、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
非税理士が法第52条の規定に違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
経営相談以外で税理士にやってもらえることは?
経理方法のチェック及び相談
想う相続税理士
事務の効率化を図るとともに、会計基準や税務に沿った経理をすることにより、金融機関に見られてもおかしくない、また、税務調査があっても問題にならないような決算・申告ができるベースをつくり上げましょう!
節税対策
想う相続税理士
特例を受けるためには、事前の手続き等が必要な場合が多いので、きちんと税理士とコミュニケーションを取り、今後の計画や予定などを話し合いましょう!
税務申告
想う相続税理士
また、決算前にも、このままいけばどれくらいの税金になるかを税理士に教えてもらい、納税資金が不足しないように注意しましょう!
税務調査対応
想う相続税理士
お客様にとって最も良い決着を図るのが、税務調査における税理士の役割です。
なぜ依頼する税理士によって税金の金額が変わるの?
相続税の申告は、どの税理士に依頼しても同じ?
想う相続税理士
「賦課課税方式」は、国や地方公共団体が税金の金額を計算し、納税者(皆さんのことですね)に通知するやり方です。
固定資産税や自動車税、不動産取得税などがこの方式によって計算されます。
皆さんが計算をする必要はないということです。
それに対し、「申告納税方式」は、皆さんが(又は、皆さんから依頼を受けた税理士が)各種の税法に基づき、税金の金額を計算し、申告書を提出するやり方です。
相続税は、この「申告納税方式」が採用されているのですが、相続税だけではなく、法人税や所得税、消費税、そして贈与税もこの方式です。
法人税や所得税も、依頼する税理士によって税金の金額が変わるの?
想う相続税理士
よっぽどシンプルな内容ならともかく、会社にしろ個人にしろ、様々な取引や所得(儲け)があり、その個々の取引等に対し、どう税金の計算に影響させるか、それ以前に、個人であれば、どのような「儲け」(所得)があるのかをお客様からの聞き取りで把握しなければならないですし、会社であれば、事実関係を正確にとらえ、各種税法に照らし合わせながら、特例の適用の可否も判断する必要があります。
その検討・判断の元となる税法は、毎年のように改正されるので、一度勉強したら完璧、という訳にはいかず、ずっと勉強し続けなければなりません。
つまり、税務の取扱いを正確に「知っているか・知らないか」で、差が付くということです。
その上で、個々の取引等が優遇税制の特例が受けられるかどうか等に「気付くか・気付けないか」でも差が付くということです。
ですから、税金の金額は税理士によって変わります。
そうだとすると、相続税も同じように税金の金額が変わるんですね?
想う相続税理士
相続税は、「知っているか・知らないか」「気付くか・気付けないか」のレベルがさらに上がります。
そしてさらに、相続税申告の依頼を受けて「数をこなしているか・ほとんどやったことがないか」で大きな差が出ます。
どうして大きな差が出るんですか?
想う相続税理士
それに対し、国税庁の平成28年12月発表の平成27年分の相続税の申告書提出件数は、103,043件です。
税理士1人当たりの相続税の申告書提出件数は1年間で約1.3件ということになります。
法人税や所得税だって、1年間に1,2件しかやらなかったら、感覚を思い出すのが大変です。
相続税は計算が複雑な上に、遺産の分け方によっても税金の金額が大きく変わります。
相続税申告の知識と経験が全くない税理士と、豊富にある税理士では、大きな差が出るのは当たり前です。
ですから、相続税の業務はしない、と決めている税理士もいるのです。
その方が効率的ですからね。
たまにしか依頼されない(もしかしたら数年間依頼が来ない)相続税の申告のために、税法にキャッチアップし、申告できる体制を整えるのは、非効率ですよね!