想う相続税理士
「建設協力金方式」について、シリーズでお話します。
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建設協力金方式の仕組みはそんなに難しくない
建設協力金方式
土地所有者がテナントから建築資金を借りて(これが建設協力金)建物を建築、それをテナントに賃貸して家賃収入を得る
家賃収入を受け取る際に建設協力金の返済も行う
つまり「もらうお金」と「払うお金」があるので、見た目的には相殺した残りの家賃だけを受け取ることになる(家賃を10万円もらえるところ、返済額の4万円を引かれて、手取りが6万円という感じ)
相続税対策になる仕組みは、アパート建築と同じ。自己資金にしろ、借入金にしろ、建物を建築すると、建物の相続税評価額は建築金額よりも安くなる。1億円で建てた建物が、6,000万円の評価になれば、4,000万円分、相続財産を圧縮できたことになる。また、賃貸物件は、その建物を他人に使われることになる。地べたの土地も間接的にそう。他人に使われる分、自由にならないので、その分だけ、更に評価額が下がる
アパートに向かない土地もある。そこで建設協力金方式の登場
想う相続税理士
土地に対する相続税対策と言えば、アパート建築による土地建物評価減作戦がメジャーな手法ですが、大通り沿いや住宅地でないエリアなど、アパート建築に適しておらず、店舗などの方がニーズがあるエリアで、接道や立地、広さなどの要件を満たす場合、店舗などの商業施設を建築するのも、土地活用としては有効な方法です。
スーパーの経営なんてできない。でも建設協力金方式なら自分の土地にスーパーが開店する
じゃあ、地主さんが銀行からお金を借りて、例えばスーパーをやりましょう、という風になるかと言うと、スーパーの経営なんて地主さんにはそう簡単にできませんよね!
それならどうするかと言うと、何もしなくていいんです。
どちらかと言うと、地主さんが自分で動くというよりは、そのような立地の空き地がある場合に、出店したい会社側(店舗サイド)から地主さんに声がかかります。
その際、「土地をそのまま貸してください。我々がスーパーを建築して経営します。」と言うのではなく、「お金を貸すので建物を建ててくれませんか?そしたらその建物を我々が借りてスーパーを経営します。」と言ってきます。
これが「建設協力金方式」です。
想う相続税理士
建設協力金方式は自分でお金を出すけど自分のわがままは通らない
想う相続税理士
通常、土地を活用しようと思った場合、使ってくれる(借りてくれる)相手を探して、使ってもらう段取りをするのが大変なんですが、この建設協力金方式の場合、相手の方が自分から手を挙げてくれて、なおかつ、いろいろと動いてくれるので、その点ではスゴくラクなんです。
ただし、建築の自由度は制限されます。
つまり、相手の要望に合わせた建物が建つということです。
そりゃそうですよね、相手がスーパーをやりたければスーパーを建てることになります。
地主さんがホームセンターがいいと言っても、お金を出すのは相手ですから、スーパーを建てることになります。