【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税は相続でどう「精算」される?相続財産への加算と税額計算の仕組み

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税制度を選択した場合における、贈与財産の持ち戻しと相続税の計算方法(相続開始時にどのように税額を精算するのか)について、お話します。


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相続時精算課税制度とは「後でまとめて税額を精算する制度」

相続時精算課税制度は、原則として、60歳以上の親や祖父母などが、18歳以上の子や孫などに対して財産を贈与する場合に選択できる課税方式で、基本的に「いったん贈与時の課税を軽くして、相続時にまとめて調整(精算)する」という点に最大の特徴があります。

この制度を選択すると、贈与を受けた側(受贈者)は、年間110万円の基礎控除に加えて、さらに累計で2,500万円までの特別控除が適用され、その範囲内であれば贈与税がかかりません。

2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課されます。

ただし、これで課税が完結する訳ではありません。

制度の名の通り、贈与者(特定贈与者)が亡くなって相続が発生した際に、それまでに贈与された財産の一部を「相続財産」として加算し、相続税を再計算するという「精算」が行われるのです。

相続時の加算額と税額計算のポイント

令和6年(2024年)以後の贈与からは、次のようなルール(改正前からの取扱いを含む)で相続時の加算が行われます。

贈与財産のうち、各年の110万円の基礎控除額に相当する部分は、相続財産に加算されない

基礎控除額を超えた部分だけが、相続税の課税価格に加算される

贈与税を納付していた場合には、その金額を相続税から控除できる

控除しきれなかった贈与税がある場合は、還付される

例えば、特定贈与者が生前に3,000万円分の現金を子に贈与し、毎年110万円の基礎控除を適用していたとします。

基礎控除額を超えた部分が累計で1,900万円だった場合、相続発生時にはこの1,900万円だけが相続税の計算対象として「相続財産に加算」されることになります。

この改正により、「110万円以内の少額贈与については将来の相続税の負担に影響しない」というメリットが生まれました。

相続時精算課税制度の「精算」は得にも損にもなる

相続時精算課税制度によって生前贈与された財産の価値は、相続時には贈与時の評価額で加算されます。

つまり、贈与された不動産や株式が贈与後に値下がりしていても、「昔の高い評価額」で加算されるため、相続税の負担が増えることがあります。

逆に、贈与された財産が値上がりしていた場合は、贈与時の評価額で加算されるため、相続税の評価上は有利に働くこともあります。

例えば、贈与時に評価額1,000万円の株式が、相続時には2,000万円になっていても、相続税の計算では1,000万円(基礎控除の適用があればそれを控除した残額)として加算されるのです。

したがって、相続時精算課税制度が有利に働くかどうかは、「贈与する財産の将来価値の見通し」によって異なります。

制度の名前に「精算」とあるように、「その場しのぎの節税」ではなく、相続時を見据えた長期的な資産移転の手段として考えるべき制度なのです。

新設された基礎控除は、いわばアメとムチの「アメ」であり、制度の本質的なものではありません(でも活用できます)。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

令和6年以降の相続時精算課税贈与について、110万円の基礎控除が新設され、それが相続財産への加算対象外となったことは実務上の大きな進展です。

ただし、相続時に再度税額を精算するという制度の本質は変わっておらず、贈与時の評価額で税額が決まる点や、財産の種類によって有利・不利が分かれる点には注意が必要です。

贈与額や贈与対象者、財産の性質などを十分に検討した上で、制度を選択するかどうかを判断しましょう。

迷ったときは、相続税専門の税理士に将来の相続を見越したシミュレーションを依頼し、慎重に制度選択を進めることをおすすめします。