【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

作成する前に知っておきたい遺言を「やっぱりやーめた」と撤回する方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言の撤回について、お話します。


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遺言を撤回するには撤回用の遺言を作成する!

民法(一部抜粋)
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

以前作成した遺言を撤回したい場合には、「以前作成した遺言を撤回する」旨の遺言を新たに作成します。

もちろん、その「撤回する旨の遺言」の中で、新たな財産の分け方を示すことも可能です。

一番新しい遺言が有効とはこういうこと!

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

「遺言が複数ある場合には日付が一番新しい遺言が有効」という話を聞いたことがある方は多いと思います。

これは、上記の条文の規定によるもので、内容が異なる場合には、後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなす、だから、後の遺言が有効になる、ということなのです。

内容が異ならない部分については、前の遺言も有効、ということになりますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

もらえるはずだった財産が無くなっていたら撤回されたものとみなされる!

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

「A土地は長男に相続させる」と遺言に書かれていたのに、亡くなる前に「A土地が売却されていた」とか「A土地が二男に贈与されていた」というような場合には、亡くなった方のそれらの行為により、その部分の遺言が撤回された、とみなします。

つまり、遺言以外でも撤回はできる、ということになります。

遺言者によるその遺言が無効である旨の行為により無効になることもあるけれど・・・

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

遺言者の意思により、その遺言を物理的に破り捨てたり、無効である旨の書き込みをしたりすることにより遺言の撤回をすることができます。

しかし、これは公正証書遺言には通用しません。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているからです。

お手元にある正本や謄本を破り捨てたとしても、原本は無傷で有効だからです。

破棄したいから返還してくれ、といっても返還してもらえません。

想う相続税理士

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した遺言の場合には、保管の申請を撤回した上で、預けていた遺言書を返還してもらうことができますので、返還を受けた遺言を破棄すれば、遺言を撤回できます。