相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険を活用した相続税の納税資金対策について、お話します。
受け取った死亡保険金で相続税が払えればラク
亡くなった方が保険料を負担して、ご自分に生命保険を掛けていた場合、相続の発生により、死亡保険金が支払われることになりますが、この死亡保険金は相続税の課税対象となります。
死亡保険金は、相続税の納税資金として使いやすい性質があります。
「手続きをして振り込まれたら預金になるんだから、亡くなった人が所有していた預金と性質は同じでしょ?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
振り込まれるのは「亡くなった方の口座」ではなく、「死亡保険金受取人の方の口座」です。
「亡くなった方の口座」に入っているお金は、遺産分けが決まるまでは、なかなか使うことができません。
それに比べて、「死亡保険金受取人の方の口座」に入ったお金は、「自分のもの」ですので、すぐに使うことができ、納税資金にも充てやすいのです。
死亡保険金だけで相続税が支払えれば、他の財産は丸々残ることになります。
そのためには、相続税がどれくらいかかるかをシミュレーションし、それに見合う保険に入っておく、ということになります。
それを達成するためには、高い保険料を支払わなければならない場合もあるでしょう。
保険料相当額の現金が減って死亡保険金が振り込まれたらプラマイゼロ?
相続税が2,000万円かかるため、死亡保険金2,000万円の生命保険契約に加入するとします。
この場合、保険料も2,000万円かかる(「保険料=死亡保険金」)とします。
保険料を支払うことにより、現預金という財産が2,000万円減り、死亡保険金という財産(みなし相続財産)が2,000万円増えたら、プラスマイナスゼロのような感じがしますが、相続人の方が受け取った死亡保険金の場合、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠があるため、この金額に収まれば、死亡保険金は無税であるため目減りせず、全額を相続税の納税に充てられる、ということになります。
しかし、非課税枠を超える場合には、その超えた部分に相続税がかかるため、相続税の納税資金が不足する可能性があります。
死亡保険金に相続税がかからないパターンもある
死亡保険金に相続税が課税されるのは、その生命保険契約に係る保険料を亡くなった方が負担していた場合です。
もし、亡くなった方が相続人である子供に保険料相当額の現金を贈与し、子供がその現金で保険に加入すれば、相続の発生により振り込まれる死亡保険金は、子供の一時所得となり、相続税は課税されません。
また、「保険料=死亡保険金」であれば、一時所得は発生しません。
上記の非課税枠を超える部分を、こちらのパターンで受け取ることを検討しましょう。
保険料相当額の現金の贈与により相続財産が減少することで相続税が安くなる、死亡保険金は受取人の所得になるが一時所得が発生せず所得税も増えない、となれば、保険料相当額の贈与により、贈与税がどれくらいかかるか、がポイントとなります。
贈与税を抑えようとすると、現金贈与額を減らさざるを得ません。
そうなると、払える保険料も少なくなるため、結果として、死亡保険金も少なくなってしまい、相続税が払えなくなってしまう可能性があります。
したがってどれくらいの贈与税負担で、いくらの死亡保険金を用意するのか、を検討する必要がある、ということになります。
想う相続税理士