相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産である土地を見に行ったら、貸駐車場になっていた、という場合、その土地をどう評価するか、ということについて、お話します。
亡くなった方が自動車オーナーから駐車場代をもらっている場合
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
概要
土地の所有者が、自ら月極め等の貸駐車場として利用している土地の価額は、その土地の自用地としての価額により評価することになり、賃借権の価額を控除した価額により評価することはできません。
亡くなった方が駐車場業を営んでいて、その土地を貸駐車場として自動車オーナーに貸していた場合、「車を停める人に土地を貸していたんだから、貸地として普通の土地よりも安く評価できるはずだ」と思われるかもしれませんが、そうはなりません。
このように自用地としての価額により評価するのは、土地の所有者が、その土地をそのままの状態で(または土地に設備を施して)貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような自動車を保管することを目的とする契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。
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亡くなった方が駐車場用地を事業者に貸して地代をもらっている場合
上記のケースは、「土地を貸す」というより「自動車を保管する」ことになるため、「貸している土地」扱いにはならない、という話でした。
しかし、同じように土地が車を停める駐車場として利用されるにしても、土地の所有者が「自動車を保管する」のではなく、土地の所有者が土地を貸して、借りた人がそこに構築物を敷設したりして「自動車を保管する」というような場合には、話が違ってきます。
ただし、車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられますので、その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額によって評価します。
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