【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

同一生計親族の事業用宅地等に対する小規模宅地等の特例の適用可否について

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産の中に、亡くなった方が事業を行っていた土地ではなく、同一生計親族が事業を行っていた土地がある場合における、その土地に対する相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応

または はこちらから


同一生計親族の事業用宅地等も対象になり得る

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で

小規模宅地等の特例は、相続財産である土地に対する特例なので、その土地の所有者(借地権の所有者の場合もあります)は亡くなった方ということになりますが、その土地の上で事業を行っている方は、亡くなった方だけではなく、亡くなった方の同一生計親族でもOKです。

同一生計親族に有償で貸していたら?

相続財産である土地の上に、亡くなった方Aさんの同一生計親族Bさんが建物を建築し、そこで事業をしているとします。

BさんがAさんに土地を借りている、ということになりますが、この場合において、BさんがちゃんとAさんに地代を払っている場合には、その土地はAさんが「貸している土地(賃貸事業により賃貸収入を得ている土地)」になり、Cさんがその土地を相続で取得した場合、要件を満たせば「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例を適用することができます。

借りている人が相続で取得したらどうなる?

上記の土地をBさんが相続で取得した場合、「貸主:Aさん≠借主Bさん」という関係が、Bさんが取得した時点で、「貸主=借主=Bさん」という関係になります。

つまり、自分の土地の上で自分で商売をしている、ということになる訳ですから、「貸している土地(賃貸事業により賃貸収入を得ている土地)」ではなくなります。

小規模宅地等の特例は、申告期限までの事業継続要件が課せられているのですが、「貸主=借主=Bさん」になった時点で、賃貸事業がストップしてしまうため、小規模宅地等の特例は適用できません。

同一生計親族に無償で貸していたら?

上記とは異なり、同一生計親族の間柄なのでタダで貸す、つまり、BさんがAさんに地代を払っていない、という場合もあるでしょう。

このような場合には、上記とは逆に、その土地をBさんが相続した場合にのみ、同一生計親族の事業用宅地等として、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。

想う相続税理士

その同一生計親族の生活基盤となっていた大切な土地を、その同一生計親族が生活していくために相続するんだから、相続税をフツーに課税するわけにはいかない、という感じです。
同一生計親族が建物を建築しているのではなく、亡くなった方が建物を建築していて、その建物を同一生計親族が借りている、という場合でも、要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することができます。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

「『タダで貸していた事業用の宅地』は、お金をもらっていなかったんだから事業用の宅地に該当しない」と何となく考えて失敗しないよう、ご注意を。