【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税選択届出書は2人の間にだけ有効な届出書

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「相続時精算課税」という贈与税の制度を適用するための「選択」について、お話します。


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改正後初の贈与税の申告期間がもうすぐ始まります

令和5年度税制改正により、贈与税の課税の仕組み(その後の相続税の課税にも影響するので、正確には「相続税と贈与税の課税の仕組み」)に大きな変更がありました。

その変更は、令和6年分(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の贈与から適用されます。

そして、その贈与税の申告期間は、来月令和7年2月1日から開始します。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
贈与税の申告と納税の期限
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

相続時精算課税による贈与は後戻りできない贈与

贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの課税方法があります。

「相続時精算課税」は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できます。

何もしなければ「暦年課税」、相続時精算課税を選択すれば「相続時精算課税」による課税を受けることになります。

そして、その「相続時精算課税」を選択した場合には、その選択した相手からの贈与については、ずっと「相続時精算課税」が適用されます。

後で、「やっぱり『暦年課税』の方がいいな」と思っても、その選択した相手からの贈与については暦年課税は適用できません。

届出書を特定贈与者毎に提出する必要がある

相続時精算課税を選択するためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

父から子に財産を贈与をし、その贈与について、相続時精算課税を選択する場合、財産をもらった受贈者(子)が相続時精算課税選択届出書を提出します。

もし、その子が父からの贈与だけではなく、母からの贈与についても相続時精算課税を選択する場合には、「父からの贈与に係る相続時精算課税選択届出書」「母からの贈与に係る相続時精算課税選択届出書」の両方を提出する必要があります。

想う相続税理士

相続時精算課税選択届出書を1枚提出すれば、両親や祖父母からの贈与が自動的に全部、相続時精算課税による贈与になる訳ではありませんので、ご注意を。