【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における赤道が走っている(公図の中に「道」がある)土地の評価方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、評価対象地の中を赤道が走っている場合の相続税申告における土地の評価方法について、お話します。

出典:TAINS(評価事例708321)(一部抜粋加工)
質疑応答事例8321


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赤道とは?

公図上には存在するが、地番の記載がない道路である(あった)敷地をいい、登記簿上では無籍地とされ道路法の適用がない国有地です。

使われなくなった赤道については、赤道であることを知らずに田畑や宅地の一部とされているものもあります。

「赤道」は、昔、道路として利用されていたけれども、法律上は道路ではなく、地番もないので、登記事項証明書も取れない、というような土地です。

相続税の申告をしようとして、土地の公図を取得したら、評価対象地の中に細い2本の線が書かれていて、その間に「道」と書かれている、相続税の申告を依頼してくださったお客様もそんな風になっていることは知らない、知らずに畑としてその「道」部分も一緒に耕作している、というようなことがあります(実体験)。

全体評価し払下費用相当額を控除して評価する

このような道路として機能していない赤道については、平成17年4月1日に一括で用途廃止された上で管理が財務省(各地方財務局)へ引き継がれており、払い下げを受けることができます。

赤道は、国(市町村が所有している場合もあります)から買い取ることができます。

それを踏まえて、上記のような赤道が走っている土地の評価方法は、次のようになります。

いわゆる赤道は、その所有権が国に帰属するものであるが、自宅の敷地として赤道を含めて一体利用していると認められることから、赤道を含めたところで一画地として評価し、赤道の払下費用相当額を控除して評価する。
なお、当該払下費用相当額は、原則として、相続人等が払下げ申請を行った場合に支払うこととなる金額とするが、その金額が判明しない場合には、次の算式により算定した金額を控除しても差し支えないものとする。

1㎡当たり当該宅地の相続税評価額×(1-借地権割合)×需給修正率(0.5)×当該宅地に存する赤道の面積

赤道の両隣の土地が別々に利用されていれば別々に評価

※ 上記取扱いは、赤道を含めて土地を一体利用しているという現況を考慮してのものであり、赤道を挟んだ双方の土地が独立して利用され、また、赤道の払下げができる状況等になければ、原則どおり、双方の土地をそれぞれ別個の評価単位として評価することに留意する。

上記の評価方法は、赤道を含めて両隣の土地が一体利用されていることが前提です。

赤道が走っていても、両隣の土地が別々に利用されているのであれば、別々に評価します。

想う相続税理士

全体評価するか、別々に評価するかで、地積規模の大きな宅地の評価の適用可否に違いが出る場合がありますので、ご注意を。