【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における年金形式で受け取る死亡退職金の取扱い

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方の勤務先から死亡退職金を受け取る場合に、一時金形式ではなく、年金形式で受け取る場合の相続税申告における取扱いについて、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


年金形式で受け取っても死亡退職金の非課税枠は適用可

相続税法基本通達(一部抜粋)
3-47 退職手当金等を定期金として支給する場合
法第3条第1項第6号に規定する「(第2号に掲げる給与に該当するもの)」とは、定期金又はこれに準ずる方法で支給される退職手当金等をいうのであって、これらのものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として課税するのであるから留意する。

年金形式で受け取る死亡退職金は、「法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として課税する」とされています。

相続税法(一部抜粋)
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与

相続税法(一部抜粋)
第12条 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
六 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下である場合当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

つまり、通常の死亡退職金と同じ取扱いであり、相続人の方が取得すれば、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用することができます。

定期金に関する権利として評価する

年金形式で受け取る場合、その総額を死亡退職金として計上するのでしょうか?

違います。

死亡退職金の金額は、「定期金に関する権利」として評価する必要があります。

相続税法(一部抜粋)
第24条 定期金に関する権利の評価
定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第3号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額

死亡退職金の場合、上記イの「解約」とか「解約返戻金」というのは発生しないでしょうから、ロの「一時金でもらう場合の金額」とハの(ザックリ言うと)「1年間に受け取る金額に予定利率に応じた複利年金現価率を乗じて計算した金額」のうちの大きい方の金額を採用することになります。

想う相続税理士

年金形式の死亡退職金は、所得税においても非課税です。

所得税基本通達(一部抜粋)
9-2 非課税とされる年金の範囲
法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。
(1) 死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金