相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における死亡退職金の取扱いについて、お話します。
死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象
相続税法(一部抜粋)
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
相続によりご遺族が死亡退職金を受け取った場合、その死亡退職金は亡くなった方が所有していた財産ではないため、本来の相続財産には該当しませんが、相続に起因して受け取る経済的利益である点に着目し、相続財産とみなして、相続税が課税されます。
「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは?
亡くなった方の死亡退職金でも、その死亡後3年以内に支給が確定したものでない場合には、換言すると、死亡後3年を経過した後に支給が確定した場合には、その死亡退職金は、受け取ったご遺族の方の一時所得(所得税の課税対象)になります。
「死亡後3年以内に支給されたもの」ではないため、実際に支給される時期が3年以内かどうかは関係ありません。
また、死亡後3年以内に支給「額」が確定していなくても、支給が確定していれば、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
想う相続税理士秘書
「当該給与(死亡退職金)の支給を受けた者」とは?
死亡退職金は、本来は亡くなった方に支給されるべきであった退職金であるため、受取人が決まっていなかったりします。
「誰が支給を受けたか(誰が相続税を負担するか)」については、次のような決まりがあります。
- 退職給与規程その他これに準ずるもの(退職給与規程等)の定めによりその支給を受ける方が具体的に定められている場合・・・当該退職給与規程等により支給を受けることとなる方
- 退職給与規程等により支給を受ける方が具体的に定められていない場合または亡くなった方が退職給与規程等の適用を受けない方である場合
イ 相続税の申告書を提出する時等までに退職手当金等を現実に取得した方がいるとき・・・その取得した方
ロ 相続人全員の協議により退職手当金等の支給を受ける方を定めたとき・・・その定められた方
ハ イ及びロ以外のとき・・・その被相続人に係る相続人の全員(この場合には、退職手当金等を各相続人が均等に取得したものとして取り扱う)
想う相続税理士