相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例について、お話します。
ご遺族の生活基盤になる土地は相続税が安くなる
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
適用パターンとしては、「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「③特定居住用宅地等」「④貸付事業用宅地等」があります。
この中でも、亡くなった方のご自宅の敷地について「③特定居住用宅地等」の適用を受けるケースが多いものと思われます。
また、亡くなった方が、個人事業主だったり、同族会社に貸している土地があったり、アパート経営をしていたりした場合には、「①特定事業用宅地等」「②特定同族会社事業用宅地等」「④貸付事業用宅地等」を適用するケースもあります。
でも、小規模宅地等の特例は、このパターンだけではありません。
生計一親族の居住用または事業用の宅地等も対象になり得る
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものがある場合には、
小規模宅地等の特例は、亡くなった方の財産に関する相続税の申告をする上での特例計算なので、亡くなった方のご自宅敷地や事業用敷地にばかり目が行きがちですが、上記にあるとおり、相続財産の中に、亡くなった方の生計一親族のご自宅敷地や事業敷地がある場合、一定の要件を満たせば、その敷地も小規模宅地等の特例の適用対象になります。
「親族」ではなく「生計一親族」の居住用または事業用宅地等ですので、例えば、相続人である長男の事業用の宅地等だったとしても、その長男が「生計一親族」でなければ適用できません。
逆に、「生計一『親族』」であり、「生計一『相続人』」ではないため、相続人以外の親族の方が遺言で取得した宅地等でも適用対象になり得ます。
ただし、その親族の方と「生計一」であることが要件となります。
想う相続税理士