【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続の発生により保険会社から受け取ったお金は非課税枠を適用できる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における保険会社からの入金の取扱いについて、お話します。


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相続税の課税対象になる死亡保険金には非課税枠がある

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、正確に言うと、亡くなった方がその生命保険契約の保険料を支払っていた場合、その相続の発生により保険会社から受け取る死亡保険金は相続税の課税対象になります。

ただし、相続人の方が受け取った死亡保険金の場合には、
500万円×法定相続人の数
で計算される非課税枠を適用することができます。

相続人以外の方が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用できません。

また、相続放棄をした相続人が受け取った死亡保険金も同様です。

剰余金等の金額も非課税枠を適用してOK

死亡保険金と一緒に受け取る「剰余金」「割戻金」「前納保険料」は、死亡保険金ではなくても、死亡保険金の非課税枠を適用することができます。

相続税法基本通達(一部抜粋)
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。

「非課税枠を適用することができるんだから、そんな細かい金額まで気にしなくてもいいのでは?(申告しなくても相続税はかからないのでは?)」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、非課税枠を超えた場合には相続税の課税対象になるため、その場合には申告しなければ申告もれになります。

想う相続税理士秘書

亡くなった方が保険料を負担しているかを確認すること

上記の相続税の課税対象になるのは、亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金です。

例えば、長男の方が保険料を負担していて、被保険者が父で、父の死亡により長男が死亡保険金を受け取った場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象ではなく、長男の所得(一時所得)となります。

亡くなった方が受け取るべきだったものは相続財産

上記の相続税の課税対象となる死亡保険金は、原則として受取人が指定されていて、その受取人に保険会社から支払われるものです。

そうではなく、亡くなった方が保険会社から受け取るべきものだったが(受取人となっていたものの)、それを受け取る前に亡くなった、という場合には、未収入金として相続税の課税対象となります。

例えば、医療保険に係る入院給付金などが該当します。

これらは、死亡保険金ではありませんので、死亡保険金の非課税枠は適用できません。

想う相続税理士

その保険会社からの入金を亡くなった方が生前に受け取っていたら所得税が非課税だったとしても、亡くなった後にご遺族の方が受け取ったら、それは相続税の課税対象になりますので、ご注意を。