相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続が発生した際に、養子の方が既に亡くなっていた場合の取扱いについて、お話します。
代襲相続人が既に亡くなっていた場合にはどうなる?
代襲相続人が相続放棄をした場合の相続税の取扱い上記の記事で、
このように、夫Aさんの相続の際に、既に亡くなっている長男Cさんの代わりに孫Dさんが財産を相続することを「代襲相続」と言い、その代わりに相続する方(孫Dさん)を「代襲相続人」と言います。
とお話しました。
仮に、長男Cさんだけでなく、孫Dさんも既に亡くなっていた場合、さらにその子(孫Dさんの子・長男Cさんから見た曾孫(ひ孫)Gさん)がいれば、その曾孫Gさんが代襲相続人となります。
仮に、
孫Dさんや曾孫Gさんがいらっしゃらない(長男Cさんにお子さんがいらっしゃらない)
夫Aさんの父Eさん及び母Fさんも既にお亡くなりになっている
長男Cさんには二男Hさんがいた
夫Aさんの父Eさん及び母Fさんも既にお亡くなりになっている
長男Cさんには二男Hさんがいた
という場合には、二男Hさんが相続人となり、その二男Hさんも既にお亡くなりになっていた場合には、その二男Hさんの子(長男Cさんから見た甥Iさん)が、二男Hさんの代わりに相続人(代襲相続人)となります。
この甥Iさんも既に亡くなっていた場合には、さらにその甥Iさんの子が代わりに代襲相続人になるかと言うと、なりません。
兄弟の場合には、代襲相続は一代(1回)のみだからです。
養子が既に死亡していた場合にはどうなる?
上記の例で、夫Aさんに養子Jさんがいたとします。
夫Aさんの相続の際、養子Jさんが既に亡くなっていたとします。
この場合、養子Jさんにお子さん(夫Aさんからみた孫Kさん)がいた場合には、孫Kさんが養子Jさんの代わりに相続人(代襲相続人)になるのでしょうか?
これは、孫Kさんが養子縁組よりも前に生まれたか、後に生まれたかにより変わります。
孫Kさんが、養子縁組よりも後に生まれた場合には、養子Jさんの代襲相続人になりますが、養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子Jさんの代襲相続人にはなりません(なれません)。
想う相続税理士
相続発生時にお子さんが既に亡くなっていた場合、そのお子さんが養子かどうかをまず確認しましょう。