【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

会社が従業員のために加入した生命保険契約があった場合

相続税専門税理士の富山です。

今回は、会社(雇用主)が保険料を負担している生命保険契約等があった場合の税務上の取扱いについて、お話します。


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会社が負担していた保険料を従業員が負担していたものとする

会社が従業員のために、次のような生命保険契約に加入したとします。

保険料負担者:会社
被保険者:従業員
保険金受取人:従業員の家族

その従業員がお亡くなりになり、従業員の家族に生命保険金が支払われたとします。

この場合、その生命保険契約の保険料は、亡くなった従業員が負担していたものとされ、従業員の家族が受け取った生命保険金は、相続税の課税対象となり、また、保険金受取人が相続人である場合には、死亡保険金の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」)を適用することができます。

生命保険金を死亡退職金として取扱う場合もある

会社がその死亡保険金を、その従業員に対する退職手当金等として支給することとしている場合には、その生命保険金は、上記と同様、相続税の課税対象となりますが、生命保険金ではなく、会社がご遺族に支給する死亡退職金として取扱われます。

この場合、その生命保険金は、「死亡保険金」ではなく「死亡退職金」として取扱われるため、「死亡保険金の非課税枠」とは別枠の「死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)」を適用することができます(受取人が相続人の場合)。

相続税法基本通達(一部抜粋)
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
雇用主がその従業員(役員を含む。以下同じ。)のためにその者(その者の配偶者その他の親族を含む。)を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を負担している場合において、保険事故の発生により従業員その他の者が当該契約に係る保険金を取得したときの取扱いは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。ただし、雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するものとし、この取扱いを適用しない。
(1) 従業員の死亡を保険事故としてその相続人その他の者が当該保険金を取得した場合 雇用主が負担した保険料は、当該従業員が負担していたものとして、当該保険料に対応する部分については、法第3条第1項第1号の規定を適用する。

想う相続税理士

法人の保険料負担の税務上の取扱いについても、ご注意を(従業員に対する福利厚生費的な意味合いとしての一般経費として取扱う場合もあれば、給与として取扱う場合もあったりします)。