【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

父が祖父から相続した財産を子が相続して譲渡した場合の取得費加算の特例

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「取得費加算の特例」「特例バージョン1」について、お話します。


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相続財産を譲渡すると所得税が安くなる場合がある

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
概要
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにされた譲渡)した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます(「取得費加算の特例」と言います)。

父が祖父から相続した土地Aを譲渡し、その譲渡について譲渡益(譲渡所得)が発生した場合、父は所得税の確定申告によりその譲渡益を申告しなければならないのですが、その譲渡が相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡だった場合には、その譲渡益の計算において、祖父からの相続に際して納付した相続税の一部を経費にすることができます(経費が増える分、所得税が安くなります)。

相続財産を譲渡する前に亡くなってその相続人が譲渡したら?

父が、祖父から相続した土地Aを譲渡する前に亡くなり、その父の子が、父から土地Aを相続し、祖父の相続に係る相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに土地Aを譲渡した場合、子が土地Aの譲渡に係る所得税の確定申告をするときは、父が祖父の相続の際に納付した相続税の一部を、子の所得税の確定申告において経費にすることができます。

租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
39-11 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算
相続等により財産を取得した個人のうち措置法第39条第1項の規定の適用を受けることができる者(以下この項において「第一次相続人」という。)について、同条第1項に規定する期間(以下この項において「特例期間」という。)内に相続が開始した場合において(以下この項において当該相続を「第二次相続」という。)、当該第二次相続により財産を取得した相続人又は包括受遺者(以下この項において「第二次相続人」という。)が特例対象資産(第一次相続人の相続税の課税価格の計算の基礎に算入された譲渡所得の基因となる資産をいう。以下この項において同じ。)を第一次相続(第一次相続人が特例対象資産を相続等により取得したときの相続をいう。以下この項において同じ。)に係る特例期間内に譲渡した場合には、第一次相続人が死亡する直前において取得費に加算できる金額(以下この項において「第一次限度額」という。)を第二次相続人が承継しているものとみなして同条第1項の規定を適用して差し支えないものとする。

想う相続税理士

父が納付した相続税が子の確定申告において経費になる(経費にできる)場合がある、ということです。