【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続後に入金があった亡くなった方の確定申告に係る還付加算金の税務上の取扱い

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方の確定申告に係る還付加算金の税務上の取扱いについて、お話します。


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相続人の方が提出した準確定申告書に伴い相続人の方が受け取った還付加算金の取扱い

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

相続人の方が上記の準確定申告をし、所得税の還付を受ける際、還付加算金も受け取ったとします。

この還付加算金は、相続税の課税対象とはなりません。

相続人の方の雑所得(所得税の課税対象)となります。

相続人の方が準確定申告書を提出することにより取得するものであり、亡くなった方から相続したものではない、という考え方によるモノです。

亡くなった方が生前に行った確定申告に伴い相続人の方が受け取った還付加算金の取扱い

亡くなった方が生前、前年分の確定申告書を提出し、その後にお亡くなりになり、さらにその後、その確定申告が還付申告であったため、還付金の支払いが決定されたとします。

その還付金に還付加算金が生ずる場合、その還付加算金については、亡くなった時までの期間に対応する部分の金額は、相続税の課税対象となります(所得税の還付金も相続税の課税対象です)。

令和X年の所得について、令和X+1年(翌年)の3月15日までに確定申告をすることになりますが、令和X年の確定申告が還付となる場合、その所得税の還付金請求権は、令和X+1年1月1日から潜在的に成立しているモノと考えられ、それは、その所得税の還付金に係る還付加算金についても同様である、と考えられるためです。

想う相続税理士

還付ではなく、逆に納税となる場合で、相続開始時点で納付が済んでいない亡くなった方の所得税は、相続税の申告において「債務」として「債務控除」の対象となります。