【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺留分の請求と相続税の申告における小規模宅地等の特例の関係

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺留分の請求があった場合における、その後の小規模宅地等の特例の適用可否について、お話します。


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令和元年6月30日以前に相続があった場合

裁判所HP(一部抜粋)
遺留分減殺による物件返還請求調停
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。

相続が発生し、相続人は長女・二女の2人で、亡くなった方は、長女に全財産を相続させる旨の遺言を残していたとします。

二女が上記の遺留分減殺請求権を行使し、亡くなった方のご自宅の敷地の返還を受けたとします。

その後、二女が相続税の期限後申告をする際、一定の要件に該当すれば、その亡くなった方のご自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を適用することができました。

令和元年7月1日以後に相続があった場合

裁判所HP(一部抜粋)
遺留分侵害額の請求調停
遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し,遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

相続が発生し、相続人は長女・二女の2人で、亡くなった方は、長女に全財産を相続させる旨の遺言を残していたとします。

二女が上記の遺留分侵害額請求権を行使し、相続税の申告期限後に、遺留分侵害額に相当する金銭を支払いを受ける代わりに、亡くなった方のご自宅の敷地の所有権の移転を受けたとします。

その後、二女が相続税の期限後申告をする際、その亡くなった方のご自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を適用することはできません。

遺留分侵害額請求によって生ずる権利は「金銭債権」だからです。

二女は、ご自宅の敷地の所有権の移転を受けましたが、これは、相続による移転ではなく、長女から見た金銭債務の代物弁済による移転(譲渡)となります。

想う相続税理士

長女が当初申告の際、亡くなった方のご自宅の敷地について、小規模宅地等の特例を適用していた場合(申告期限までの所有継続要件等を満たしていれば)、それは遺留分侵害額の請求があっても、そのまま有効です(申告期限後の代物弁済による譲渡であれば)。