相続税専門税理士の富山です。
今回は、同族会社(非上場会社)の役員が死亡した場合の相続税申告について、お話します。
生命保険金には非課税枠がある
相続が発生し、亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険契約があった場合に、相続人の方がその契約により生命保険金を受け取ったときは、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠が適用できます。
法定相続人が3人の場合、
500万円×3人=1,500万円
の非課税枠が適用できるのです。
ザックリ言うと、亡くなった方の財産に1,500万円の「現金」があると、その1,500万円に相続税が課税されるのですが、その1,500万円で生命保険契約に加入し、相続人の方が1,500万円の生命保険金を受け取ると、その生命保険会社から受け取った「現金」(生命保険金)には相続税が課税されないのです。
生命保険金の非課税枠以外の非課税枠もある
相続税の申告においては、上記の生命保険金の非課税枠の他に、「死亡退職金の非課税枠」も用意されています。
生命保険金の場合と同様、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠が適用できます。
亡くなった方が会社を経営されていて、例えば社長だった場合、相続人の方がその会社から死亡退職金を受け取ったときは、この非課税枠を適用できるのです(会社を経営していなくても、亡くなった方の勤務先の会社から相続人の方に対して死亡退職金が支払われた場合には、この非課税枠を適用できます)。
相続人の方が1,500万円の死亡退職金を受け取ると、その会社から受け取った「現金」(死亡退職金)には相続税が課税されないのです。
相続税の納税資金対策として複数の非課税枠を活用する
納税資金対策として、生命保険契約に加入するのは有効な場合があります。
非課税で受け取れれば、手取りが減りませんので、さらに有効です。
でも、非課税になる金額には限界があります。
推定被相続人の方(ザックリ言うと、亡くなったら相続税がかかる方)が会社を経営されている場合には、死亡退職金の非課税枠の活用も検討しましょう。
会社で死亡退職金を支払う資金をきちんと確保しておきたい場合には、会社で生命保険契約に加入することも検討しましょう。
その経営者の方が会社の株式(非上場株式)を所有している場合(その株式も相続税の課税対象となります)には、死亡退職金の支払が、その株式の評価額を引き下げる効果を生む場合もあります。
想う相続税理士
そのような場合の資金原資として活用することもできます(備えになります)。